○西伊豆町環境衛生委員会規則

平成17年4月1日

規則第57号

(設置)

第1条 西伊豆町公衆衛生向上に積極的に寄与するため自主的実践活動と地区衛生組織活動の促進を図るため、西伊豆町環境衛生委員会(以下「この会」という。)を置く。

(事業)

第2条 この会は、前条の目的を達するため次の事業を行う。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)による廃棄物の処理及び指導監督

(2) そ族昆虫の駆除、排水路、河川、海岸その他区域清掃の啓蒙指導及び実践活動

(3) 衛生思想の普及、地区衛生組織に対する助言援助

(4) 町環境衛生行政に対しての協力と推進

(5) その他この会の目的達成に必要な事業

(組織)

第3条 この会は、環境衛生委員により組織し、委員は区長の推薦により町長がこれを委嘱する。

(役員)

第4条 この会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 2人

(役員の選出)

第5条 会長は西伊豆町長とし、副会長は委員の互選による。

(役員の任務)

第6条 会長は、この会を代表し会務を総括する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代理する。

3 理事は理事会を組織し、会務をつかさどる。

(役員の任期)

第7条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(事務局)

第8条 この会の事務は、環境課で処理する。

(会議の招集と議長)

第9条 理事会及び委員会は、必要に応じ会長が招集し、議長には会長があたる。

(表決)

第10条 会議の議決は、出席者の過半数によって決し、可否同数のときは議長が決する。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年2月28日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月5日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町地域づくり人材育成修学資金貸与規則等の規定は、平成29年5月15日から適用する。

西伊豆町環境衛生委員会規則

平成17年4月1日 規則第57号

(平成29年9月5日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年4月1日 規則第57号
平成25年2月28日 規則第7号
平成29年3月27日 規則第8号
平成29年9月5日 規則第13号