○西伊豆町廃棄物処理対策審議会設置条例

平成17年4月1日

条例第113号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、西伊豆町内の廃棄物を適正に処理するとともに、施設整備の推進により、生活環境の清潔保全及び公衆衛生の向上を図るため、西伊豆町廃棄物処理対策審議会の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 審議会は、西伊豆町廃棄物処理対策審議会(以下「審議会」という。)とする。

(所掌事項)

第3条 審議会は、目的達成のための調査、町長に対する意見の具申及び町長から諮問のあった場合の答申に関し、次の事項を行う。

(1) じんかい処理場の建設に関すること。

(2) 一般廃棄物の処理対策に関すること。

(3) 廃棄物処理施設の管理運営に関すること。

(4) 産業廃棄物のうち、必要と思われるものの処理に関すること。

(5) その他目的達成に必要な事項

(組織)

第4条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、知識経験者、各種団体の代表のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長、副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、会務を総理し、副会長は、会長を補佐する。

4 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決を行うことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、環境課において処理する。

(委任)

第8条 この条例で定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年2月12日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月8日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月12日条例第11号)

この条例は、平成29年5月15日から施行する。

西伊豆町廃棄物処理対策審議会設置条例

平成17年4月1日 条例第113号

(平成29年5月15日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年4月1日 条例第113号
平成25年2月12日 条例第1号
平成29年3月8日 条例第5号
平成29年5月12日 条例第11号