○西伊豆町狂犬病予防法施行細則

平成17年4月1日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の様式)

第2条 次の各号に掲げる申請書又は届出書の様式は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 省令第3条の規定に基づく犬の登録申請書 様式第1号

(2) 省令第8条第1項の規定に基づく犬の死亡届出書 様式第2号

(3) 省令第9条の規定に基づく犬の登録事項の変更届出書 様式第3号

2 省令第6条第1項又は省令第13条第1項の規定による申請は、様式第4号による犬の鑑札(注射済票)再交付申請書により行わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西伊豆町狂犬病予防法施行規則(平成12年西伊豆町規則第11号)又は賀茂村狂犬病予防法施行細則(平成12年賀茂村細則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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西伊豆町狂犬病予防法施行細則

平成17年4月1日 規則第54号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年4月1日 規則第54号