○西伊豆町保健センター条例施行規則

平成17年4月1日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則西伊豆町保健センター条例(平成17年西伊豆町条例第109号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間及び休館日)

第2条 西伊豆町保健センターの利用時間及び休館日は、次に定めるとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

室名

利用時間

休室日

会議室

集団指導及び

教育室

講習室

午前9時から午後9時30分まで

12月27日から翌年1月5日まで

その他の部屋

平日

午前9時から午後4時30分まで

土曜日

午前9時から午前11時30分まで

日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月27日から翌年1月5日まで

(利用の申込み)

第3条 条例第6条の規定により、団体で西伊豆町保健センター(以下「保健センター」という。)を利用しようとするときは、その団体の代表者は利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、利用しようとする日の5日前までに提出しなければならない。ただし、町長が利用上支障がないと認めた場合はこの限りでない。

(利用許可)

第4条 町長は、保健センターの利用を許可したときは、利用許可書(様式第2号)を交付する。

2 町長は、保健センターの利用を許可する場合は申込みの順序によるものとする。ただし、運営上必要がある場合はその利用を調整することができる。

(利用の変更及び取消し)

第5条 利用者が、保健センターの利用を変更又は取消ししようとするときは、利用(変更、取消し)申請書(様式第1号)に利用許可書を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を受理したときは、これを審査し、利用(変更、取消し)許可書(様式第2号)を交付する。

(暖冷房の使用期間)

第6条 保健センターの暖冷房の使用期間は、次のとおりとする。

暖房期間 12月20日から3月31日まで

冷房期間 7月15日から8月30日まで

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に認めたときは、使用期間を変更することができる。

(利用者の責務)

第7条 使用者は使用を終ったとき、又は停止されたときは直ちに附帯設備、用具等を所定の場所にもどし、原状に復さなければならない。

(遵守事項)

第8条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用後は、直ちに室内を整理整とんし、清潔の保持に努めること。

(2) 利用の許可を受けていない部屋及び施設又は備品を利用しないこと。

(3) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。

(4) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品、動物の類を携帯又は連行しないこと。

(5) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(6) 許可なくして物品の販売その他商行為をしないこと。

(7) その他管理上必要な指示に従うこと。

(係員の入室)

第9条 係員は、管理上必要があるときは、利用中の部屋等に入室することができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の西伊豆町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和58年西伊豆町条例第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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西伊豆町保健センター条例施行規則

平成17年4月1日 規則第52号

(平成17年4月1日施行)