○西伊豆町国民健康保険人間ドック等受診費助成事業実施要綱

平成17年4月1日

要綱第68号

(目的)

第1条 この要綱は、人間ドック又は脳ドック(以下「人間ドック等」という。)を実施することにより、国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の疾病の予防及び潜在疾病の早期発見と早期治療により、被保険者の健康の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人間ドック 医療機関において実施する総合的な精密健康診査

(2) 脳ドック 日本脳ドック学会による「脳ドックのガイドライン」に示された検査項目をおおむね実施している検査

(3) 人間ドック等の受診に要する費用 医療機関において支払った自己負担額をいう。

(受診費の助成)

第3条 町長は、前条に定める人間ドック等の受診に要する費用(以下「自己負担額」という。)の一部を助成するものとする。

(助成対象者)

第4条 この要綱における助成を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。

(1) 西伊豆町国民健康保険の被保険者である者

(2) 前年度まで国民健康保険税を完納している者

(3) 脳ドックにおいては、当該年度の特定健康診査若しくは町が実施する若年者健康診査を受診した者又は当該年度に特定健康診査と同等の検査項目を実施し、その検診結果を町長に提出している者

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、当該年度において、次の各号のいずれか1人1回を限度として助成する。

(1) 人間ドック 25,000円

(2) 脳ドック 15,000円

2 自己負担額が前項に定める額以下であった場合は、自己負担額を助成金の額とする。

(受診の申請)

第6条 この要綱に定める人間ドック等受診費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、人間ドック等受診申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を受診前に町長に提出しなければならない。

(受診券の交付)

第7条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、人間ドック等受診券(様式第2号。以下「受診券」という。)を申請者に交付するものとする。

2 受診券の有効期限は、当該年度の末日とする。

(受診)

第8条 前条の受診券の交付を受けた者は、医療機関に検査を申請し、医療機関の指定する日に検査を受けるものとする。

(助成金の請求)

第9条 検査を受けた者は、人間ドック等受診費助成金支給申請書(様式第3号)に医療機関の領収書を添付し請求するものとする。

(検診結果の活用)

第10条 町長は、検診結果を保健指導の資料とすることができる。

(助成金の返還)

第11条 町長は、申請者が次の各号に該当する場合は、助成金の返納をさせることができる。

(1) 申請書の記載事項に偽りがあったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、不正行為があったとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日要綱第7号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月1日要綱第15号)

この要綱は、平成21年5月1日から施行する。

(令和2年3月23日要綱第11号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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西伊豆町国民健康保険人間ドック等受診費助成事業実施要綱

平成17年4月1日 要綱第68号

(令和2年4月1日施行)