○西伊豆町国民健康保険給付規則

平成17年4月1日

規則第49号

(趣旨)

第1条 西伊豆町国民健康保険の保険給付については、法令及び西伊豆町国民健康保険条例(平成17年西伊豆町条例第107号。以下「条例」という。)の規定によるもののほか、この規則の定めるところによる。

(出産育児一時金の支給)

第2条 当該被保険者(当該被保険者の属する世帯の世帯主)は、条例第5条の規定による出産育児一時金の支給を受けようとするときは、様式第1号による請求書を町長に提出しなければならない。

2 条例第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。

(葬祭費の支給)

第3条 葬祭を行う者は、条例第6条の規定による葬祭費の支給を受けようとするときは、様式第2号による請求書を町長に提出しなければならない。

(一部負担金の減免等)

第4条 町長は、被保険者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該納付義務者の申請に基づき一部負担金を減免し、又は6箇月以内の期間を限って徴収を猶予することができる。

(1) 震災、風水害、火災その他に類する災害により死亡し障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作不漁その他これに類する理由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる理由に類する理由があったとき。

(第三者の行為による被害の届出)

第5条 世帯主が行う国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第32条の6の規定による届出は、様式第3号によるものとする。ただし、交通事故の場合は、様式第4号によるものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年12月18日規則第13号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成23年11月16日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月5日規則第6号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成31年3月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月23日規則第16号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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西伊豆町国民健康保険給付規則

平成17年4月1日 規則第49号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成17年4月1日 規則第49号
平成20年12月18日 規則第13号
平成23年11月16日 規則第14号
平成26年12月5日 規則第6号
平成31年3月1日 規則第2号
令和3年12月23日 規則第16号