○西伊豆町心身障害児(者)施設機能利用事業実施要綱

平成17年4月1日

要綱第62号

(目的)

第1条 心身障害児(者)施設機能利用事業(以下「施設機能利用事業」という。)は、在宅の心身障害児(者)及び身体障害者に対し、社会福祉施設を利用して日常生活訓練等を行い、障害児(者)及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施施設)

第2条 施設機能利用事業の実施に係わる施設(以下「実施施設」という。)は、心身障害児(者)及び身体障害者関係施設とし、次に掲げる施設をいう。

(1) 心身障害児(者)施設とは、知的障害児施設、知的障害児通園施設、心身障害児通園施設、知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設をいう。

(2) 身体障害者施設とは、重度身体障害者更生援護施設及び身体障害者療護施設、重度身体障害者授産施設をいう。

(利用対象者)

第3条 利用対象者は、在宅の心身障害児(者)及び身体障害者のうち、通園・通所になじむ者であって、本人又は保護者が施設機能利用事業を希望し、かつ、町長が当該事業を行う必要性を認めたものとする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。ただし、個々の利用者のニーズに応じて必要と認められるものとする。

(1) 指導訓練の内容

 食事、排せつ、入浴等の日常生活の基本的動作に関すること。

 機能回復、作業指導に関すること。

 健康管理に関すること。

 その他施設において必要と認めること。

(2) 利用回数

利用者の希望、身体的状況、家庭の状況等を十分勘案し決定するものとする。

(利用者の決定)

第5条 施設を利用する者は、次のとおりとする。

(1) 施設機能利用事業を希望する利用者又は保護者は、当該事業を行う実施施設へ施設機能利用事業実施依頼書(様式第1号)を提出するものとする。

(2) 施設機能利用事業実施依頼書の提出を受けた実施施設にあっては、当該施設において指導訓練が必要と認められた者について、施設機能利用事業計画通知書(様式第2号)を送付するものとする。

(3) 町長は、前項の申請を受けた時には、施設の受入れ状況等を確認の上、施設機能利用事業実施承認(不承認)通知書(様式第3号)を当該施設に通知するものとする。

(帳簿等の整備)

第6条 施設の帳簿等の整備は、次に掲げるものとする。

(1) 町長は、施設機能利用事業の経過記録を整備するものとする。

(2) 実施施設は、事業記録票(様式第4号)を作成して指導訓練の経過を記録するほか、経理に関する帳簿等必要な書類を整備するものとする。

(関係機関との連絡)

第7条 関係機関との連絡については、次に掲げるものとする。

(1) 施設機能利用事業の実施にあたっては、健康福祉センター、実施施設と連携を密にして利用者に対する指導訓練が円滑かつ効果的に実施されるよう努めるものとする。

(2) 利用者の健康保持と指導訓練の効果を高めるため、常時保護者等との連絡を図るものとする。

(報告義務)

第8条 実施施設は、事業終了後30日以内に事業実績を、西伊豆町に報告しなければならない。

(費用)

第9条 西伊豆町は、第5条(3)により施設機能利用事業を決定した者に係わる経費について、別に定める基準により支払うものとする。

(経費の請求)

第10条 実施施設は、施設機能利用事業に係る経費について、西伊豆町に対し、請求書(様式第5号)により請求するものとする。

(利用料)

第11条 利用者又は保護者は、別に定める基準により利用者負担分を実施施設に直接支払うものとする。

この要綱は、平成17年4月1日から適用する。

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西伊豆町心身障害児(者)施設機能利用事業実施要綱

平成17年4月1日 要綱第62号

(平成17年4月1日施行)