○西伊豆町居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則

平成17年4月1日

規則第46号

目次

第1章 総則

第1節 総則(第1条・第2条)

第2章 支援事業

第1節 身体障害者居宅支援(第3条―第6条)

第2節 身体障害者施設支援(第7条―第10条)

第3節 知的障害者居宅支援(第11条―第15条)

第4節 知的障害者施設支援(第16条―第20条)

第5節 児童居宅支援(第21条―第24条)

第3章 支援費支給の手続

第1節 身体障害者居宅生活支援費(第25条―第32条)

第2節 身体障害者施設訓練等支援費(第33条―第40条)

第3節 知的障害者居宅生活支援費(第41条―第48条)

第4節 知的障害者施設訓練等支援費(第49条―第56条)

第5節 児童居宅生活支援費(第57条―第64条)

第4章 受給者証

第1節 受給者証(第65条―第69条)

第2節 支給管理台帳(第70条)

第5章 特例居宅生活支援費

第1節 基準該当居宅支援(第71条・第72条)

第2節 特例居宅生活支援費の支給手続(第73条―第76条)

第6章 補則(第77条―第84条)

附則

第1章 総則

第1節 総則

(目的)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の2第1項に規定する身体障害者居宅支援、同法第5条第2項に規定する身体障害者施設支援及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第4条第1項に規定する知的障害者居宅支援、同法第5条第2項に規定する知的障害者施設支援及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第1項に規定する児童居宅支援を利用しようとする居宅支給決定身体障害者、施設支給決定身体障害者、居宅支給決定知的障害者、施設支給決定知的障害者及び居宅支給決定保護者(以下「支給決定障害者等」という。)に対し支援費を支給し、事業の円滑な推進を図り、もって障害者の福祉の向上に寄与することを目的とし、この事業に必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この規則において「身体障害者居宅支援」とは、身体障害者居宅介護、身体障害者デイサービス及び身体障害者短期入所をいい、「身体障害者施設支援」とは、身体障害者更生施設支援、身体障害者療護施設支援及び身体障害者授産施設支援をいう。

2 この規則において「知的障害者居宅支援」とは、知的障害者居宅介護、知的障害者デイサービス、知的障害者短期入所及び知的障害者地域生活援助をいい、「知的障害者施設支援」とは、知的障害者更生施設支援、知的障害者授産施設支援、知的障害者通勤寮支援及び独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設において提供される支援をいう。

3 この規則において「児童居宅支援」とは、児童居宅介護、児童デイサービス及び児童短期入所をいう。

4 この規則において「指定居宅支援事業者」とは、県知事の指定を受け、指定居宅支援を提供する事業者をいう。

5 この規則において「指定施設支援事業者」とは、県知事の指定を受け、指定施設支援及び指定特定授産施設支援を提供する事業者をいう。

6 この規則において「特例居宅生活支援費」とは、身体障害者福祉法第17条の6第1項、知的障害者福祉法第15条の7第1項及び児童福祉法第21条の12第1項に規定する基準該当居宅支援による支援を受けた場合における支援費とする。

第2章 支援事業

第1節 身体障害者居宅支援

(事業の指定)

第3条 次条から第6条の身体障害者居宅支援を行おうとする事業者は、あらかじめ県知事の指定を受けなければ支援を実施することができない。ただし、第71条の規定により、基準該当居宅支援を行う事業者として町長の認可を受けた場合はこの限りでない。

(身体障害者居宅介護)

第4条 身体障害者居宅介護とは、身体障害者で日常生活を営むのに支障がある者に介護員を派遣し、居宅において行われる入浴、排せつ、食事等の介護及びその他の日常生活を営むのに必要な便宜であって、厚生労働省令で定めるものを供与するこという。

(身体障害者デイサービス)

第5条 身体障害者デイサービスとは、身体障害者又はその介護を行う者を身体障害者デイサービスセンター及びその他厚生労働省令で定める施設に通わせ、手芸、工作その他の創作的活動、機能訓練、介護方法の指導その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。

(身体障害者短期入所)

第6条 身体障害者短期入所とは、身体障害者の介護を行う者の疾病その他の理由により、居宅において介護を受けることが一時的に困難となった身体障害者を、身体障害者療護施設その他厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、必要な保護を行うことをいう。

第2節 身体障害者施設支援

(事業の指定)

第7条 次条から第10条の身体障害者施設支援を行おうとする事業者は、あらかじめ県知事の指定を受けなければならない。

(身体障害者更生施設支援)

第8条 身体障害者更生施設支援とは、身体障害者更生施設に入所する身体障害者に対して行われる治療又は指導及びその更生に必要な治療をいう。

(身体障害者療護施設支援)

第9条 身体障害者療護施設支援とは、身体障害者療護施設に入所する身体障害者に対して行われる必要な治療及び養護をいう。

(身体障害者授産施設支援)

第10条 身体障害者授産施設支援とは、特定身体障害者授産施設に入所する身体障害者に対して行われる必要な訓練及び職業の提供をいう。

第3節 知的障害者居宅支援

(事業の指定)

第11条 次条から第14条の知的障害者居宅支援を行おうとする事業者は、あらかじめ県知事の指定を受けなければ支援を実施することができない。ただし、第63条の規定により、基準該当居宅支援を行う事業者として町長の認可を受けた場合はこの限りでない。

(知的障害者居宅介護)

第12条 知的障害者居宅介護とは、18歳以上の知的障害者で日常生活を営むのに支障がある者に介護員を派遣し、居宅において行われる入浴、排せつ、食事等の介護及びその他日常生活を営むのに必要な便宜であって、厚生労働省令で定めるものを供与することをいう。

(知的障害者デイサービス)

第13条 知的障害者デイサービスとは、18歳以上の知的障害者又はその介護を行う者を知的障害者デイサービスセンターその他厚生労働省令で定める施設に通わせ、手芸、工作その他の創作的活動、機能訓練、介護方法の指導その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。

(知的障害者短期入所)

第14条 知的障害者短期入所とは、介護を行う者の疾病及びその他の理由により、居宅において介護を受けることが一時的に困難となった18歳以上の知的障害者を、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設及びその他厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、必要な保護を行うことをいう。

(知的障害者地域生活援助)

第15条 知的障害者地域生活援助とは、地域において共同生活を営むのに支障のない知的障害者に、共同生活を営む住居において、食事の提供、相談その他の日常生活上の援助を行うことをいう。

第4節 知的障害者施設支援

(事業の指定)

第16条 次条から第20条の知的障害者施設支援を行おうとする事業者は、あらかじめ県知事の指定を受けなければ支援を実施することができない。

(知的障害者更生施設支援)

第17条 知的障害者更生施設支援とは、知的障害者更生施設に入所する知的障害者に対して行われる保護並びにその更生に必要な指導及び訓練をいう。

(知的障害者授産施設支援)

第18条 知的障害者授産施設支援とは、特定知的障害者授産施設に入所する知的障害者に対して行われる必要な訓練及び職業の提供をいう。

(知的障害者通勤寮支援)

第19条 知的障害者通勤寮支援とは、知的障害者通勤寮に入所する知的障害者に対して行われる居室及びその他の設備の利用の提供並びに独立及び自活に必要な助言及び指導をいう。

(国立コロニー支援)

第20条 国立コロニー支援とは、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設に入所する知的障害者等に対して行われる必要な指導及び訓練をいう。

第5節 児童居宅支援

(事業の指定)

第21条 次条から第24条の児童居宅支援を行おうとする事業者は、あらかじめ県知事の指定を受けなければ支援を実施することができない。ただし、第63条の規定により、基準該当居宅支援を行う事業者として町長の認可を受けた場合はこの限りでない。

(児童居宅介護)

第22条 児童居宅介護とは、身体に障害のある児童又は知的に障害のある児童(以下「障害児」という。)であって日常生活を営むのに支障がある者に介護員を派遣し、居宅において行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活を営むのに必要な便宜であって、厚生労働省令で定めるものを供与することをいう。

(児童デイサービス)

第23条 児童デイサービスとは、障害児を肢体不自由児施設、知的障害児施設その他厚生労働省令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。

(児童短期入所)

第24条 児童短期入所とは、保護者の疾病その他の理由により居宅において介護を受けることが一時的に困難となった障害児を、肢体不自由児施設、知的障害児施設その他厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、必要な保護を行うことをいう。

第3章 支援費支給の手続

第1節 身体障害者居宅生活支援費

(申請)

第25条 指定居宅支援事業者から第4条から第6条に規定する身体障害者居宅支援を受けようとする者は、町長に居宅生活支援費支給申請書(様式第1号)を提出し、審査を受けなければならない。

(判定及び決定)

第26条 町長は、提出された申請書を審査し、申請者の障害程度の区分を判定し、支援の区分ごとに支援費の支給の適否を決定し、通知しなければならない。

(支給量及び支給期間の決定)

第27条 町長は、前条の規定により支援を行うこととした場合は、支援費の支給を決定した申請者(以下「居宅支給決定身体障害者」という。)の判定区分に従い、支給量及び支給期間を決定しなければならない。

2 支給期間は、1年以内とする。

(支給決定の取り消し及び保留)

第28条 町長は、前2条の規定による支援費支給の決定は、特別な理由がある場合は取り消し、又は保留することができる。

(契約)

第29条 居宅支給決定身体障害者は、第66条の規定により交付を受けた受給者証を提示し、指定居宅支援事業者と支援内容に関する契約を行い、支援を受けるものとする。

2 指定居宅支援事業者は、特別な理由がなければ契約を拒否することができない。

(支援費の支払い)

第30条 町長は、居宅決定身体障害者が受けた居宅支援について、第27条の規定により決定された支給量及び支給期間の範囲内において、受けた支援の実績により居宅生活支援費を支払うものとする。

2 前項の居宅生活支援費は、居宅決定身体障害者に代わり指定居宅支援事業者の請求に基づき、指定居宅支援事業者に支払うことができるものとする。

3 居宅生活支援費は、請求のあった月の翌月末までに支払うものとする。

(支援費の算出基準)

第31条 居宅生活支援費は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく指定居宅支援等に要する額の算定に関する基準から、次条に規定する自己負担額を控除して得た額とする。

(自己負担額)

第32条 身体障害者居宅支援を受けようとする居宅支援決定身体障害者は、当該身体障害者又は扶養義務者の負担能力に応じ、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準による負担額を、契約した指定居宅支援事業者に支払わなければならない。

第2節 身体障害者施設訓練等支援費

(申請)

第33条 指定施設支援事業者から第8条から第10条に規定する身体障害者施設支援を受けようとする者は、町長に施設訓練等支援費支給申請書(様式第1号)を提出し、審査を受けなければならない。

(判定及び決定)

第34条 町長は、提出された申請書を審査し、申請者の障害程度の区分を判定し、支援の区分ごとに支援費の支給の適否を決定し、通知しなければならない。

(支給期間の決定)

第35条 町長は、前条の規定により支援を行うこととした場合は、支援費の支給の決定した申請者(以下「施設支給決定身体障害者」という。)の判定区分に従い、支給期間を決定しなければならない。

2 支給期間は、3年以内とする。

(支給決定の取消し及び保留)

第36条 町長は、前2条の規定による支援費支給の決定は、特別な理由がある場合は取り消し、又は保留することができる。

(契約)

第37条 施設支給決定身体障害者は、第66条の規定により交付を受けた受給者証を提示し、指定施設支援事業者と支援内容に関する契約を行い、支援を受けるものとする。

2 指定施設支援事業者は、特別な理由がなければ契約を拒否することができない。

(支援費の支払い)

第38条 町長は、施設決定身体障害者が受けた施設支援について、第35条の規定により決定された支給期間の範囲内において、受けた実績により施設訓練等支援費を支払うものとする。

2 前項の施設訓練等支援費は、施設決定身体障害者に代わり指定施設支援事業者の請求に基づき、指定施設支援事業者に支払うことができるものとする。

3 施設訓練等支援費は、請求のあった月の月末までに支払うものとする。

(支援費の算出基準)

第39条 施設訓練等支援費は、身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準から、次条に規定する自己負担額を控除して得た額とする。

(自己負担額)

第40条 身体障害者施設支援を受けようとする施設支給決定身体障害者は、当該身体障害者又は扶養義務者の負担能力に応じ、身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準による自己負担額を、契約した指定施設支援事業者に支払わなければならない。

第3節 知的障害者居宅生活支援費

(申請)

第41条 指定居宅支援事業者から第12条から第15条に規定する知的障害者居宅支援を受けようとする者は、町長に居宅生活支援費支給申請書(様式第1号)を提出し、審査を受けなければならない。

(判定及び決定)

第42条 町長は、提出された申請書を審査し、申請者の障害程度の区分を判定し、支援の区分ごとに支援費の支給の適否を決定し、通知しなければならない。

(支給量及び支給期間の決定)

第43条 町長は、前条の規定により支援を行うこととした場合は、支援費の支給を決定した申請者(以下「居宅支給決定知的障害者」という。)の判定区分に従い、支給量及び支給期間を決定しなければならない。

2 支給期間は、1年以内とする。ただし、第15条に規定する知的障害者地域生活援助事業については、3年以内とする。

(支給決定の取消し及び保留)

第44条 町長は、前2条の規定による支援費支給の決定は、特別な理由がある場合は取り消し、又は保留することができる。

(契約)

第45条 居宅支給決定知的障害者は、第66条の規定により交付を受けた受給者証を提示し、指定居宅支援事業者と支援内容に関する契約を行い、支援を受けるものとする。

2 指定居宅支援事業者は、特別な理由がなければ契約を拒否することができない。

(支援費の支払い)

第46条 町長は、居宅決定知的障害者が受けた居宅支援について、第43条の規定により決定された支給量及び支給期間の範囲内において、受けた支援の実績により居宅生活支援費を支払うものとする。

2 前項の居宅生活支援費は、居宅決定知的障害者に代わり指定居宅支援事業者の請求に基づき、指定居宅支援事業者に支払うことができるものとする。

3 居宅生活支援費は、請求のあった月の翌月末までに支払うものとする。

(支援費の算出基準)

第47条 居宅生活支援費は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準から、次条に規定する自己負担額を控除して得た額とする。

(自己負担額)

第48条 知的障害者居宅支援を受けようとする居宅支給決定知的障害者は、当該知的障害者又は扶養義務者の負担能力に応じ、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準に掲げる自己負担額を、契約した指定居宅支援事業者に支払わなければならない。

2 第15条に規定する知的障害者地域生活援助については、前項の規定を適用しない。

第4節 知的障害者施設訓練等支援費

(申請)

第49条 指定施設支援事業者から第17条から第20条に規定する知的障害者施設支援を受けようとする者は、町長に施設訓練等支援費支給申請書(様式第1号)を提出し、審査を受けなければならない。

(判定及び決定)

第50条 町長は、提出された申請書を審査し、申請者の障害程度の区分を判定し、支援の区分ごとに支援費の支給の適否を決定し、通知しなければならない。

(支給期間の決定)

第51条 町長は、前条の規定により支援を行うこととした場合は、支援費の支給の決定した申請者(以下「施設支給決定知的障害者」という。)の判定区分に従い、支給期間を決定しなければならない。

2 支給期間は、3年以内とする。

(支給決定の取消し及び保留)

第52条 町長は、前2条の規定による支援費支給の決定は、特別な理由がある場合は取り消し、又は保留することができる。

(契約)

第53条 施設支給決定知的障害者は、第66条の規定により交付を受けた受給者証を提示し、指定施設支援事業者と支援内容に関する契約を行い、支援を受けるものとする。

2 指定施設支援事業者は、特別な理由がなければ契約を拒否することができない。

(支援費の支払い)

第54条 町長は、施設決定知的障害者が受けた施設支援について、第51条の規定により決定された支給期間の範囲内において、受けた実績により施設訓練等支援費を支払うものとする。

2 前項の施設訓練等支援費は、施設決定知的障害者に代わり指定施設支援事業者の請求に基づき、指定施設支援事業者に支払うことができるものとする。

3 施設訓練等支援費は、請求のあった月の月末までに支払うものとする。

(支援費の算出基準)

第55条 施設訓練等支援費は、知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準から、次条に規定する自己負担額を控除して得た額とする。

(自己負担額)

第56条 知的障害者施設支援を受けようとする施設支給決定知的障害者は、当該知的障害者又は扶養義務者の負担能力に応じ、知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準に掲げる自己負担額を、契約した指定施設支援事業者に支払わなければならない。

第5節 児童居宅生活支援費

(申請)

第57条 指定居宅支援事業者から第22条から第24条に規定する児童居宅支援を受けようとする障害児の保護者は、町長に居宅生活支援費支給申請書(様式第1号)を提出し、審査を受けなければならない。

(判定及び決定)

第58条 町長は、提出された申請書を審査し、障害児の障害程度の区分を判定し、支援の区分ごとに支援費の支給の適否を決定し、通知しなければならない。

(支給量及び支給期間の決定)

第59条 町長は、前条の規定により支援を行うこととした場合は、支援費の支給の決定した申請者(以下「居宅支給決定保護者」という。)の保護すべき障害児の判定区分に従い、支給量及び支給期間を決定しなければならない。

2 支給期間は、1年以内とする。

(支給決定の取消し及び保留)

第60条 町長は、前2条の規定による支援費支給の決定は、特別な理由がある場合は取消し又は保留することができる。

(契約)

第61条 居宅支給決定保護者は、第66条の規定により交付を受けた受給者証を提示し、指定居宅支援事業者と支援内容に関する契約を行い、支援を受けるものとする。

2 指定居宅支援事業者は、特別な理由がなければ契約を拒否することができない。

(支援費の支払い)

第62条 町長は、居宅支給決定保護者が受けた居宅支援について、第59条の規定により決定された支給量及び支給期間の範囲内において、受けた実績により居宅生活支援費を支払うものとする。

2 前項の居宅生活支援費は、居宅支給決定保護者に代わり指定居宅支援事業者の請求に基づき、指定居宅支援事業者に支払うことができるものとする。

3 居宅生活支援費は、請求のあった月の翌月までに支払うものとする。

(支援費の算出基準)

第63条 居宅生活支援費は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準から、次条に指定する自己負担額を控除して得た額とする。

(自己負担額)

第64条 障害児居宅支援を受けようとする居宅支給決定保護者は、扶養義務者の負担能力に応じ、児童福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準に掲げる自己負担額を、契約した指定居宅支援事業者に支払わなければならない。

第4章 受給者証

第1節 受給者証

(居宅受給者証の種類)

第65条 受給者証の種類は、居宅受給者証及び施設受給者証とする。

(受給者証の交付)

第66条 町長は、第26条第34条第42条第50条及び第58条の規定により支援費の支給の決定した支給決定障害者等に、前条の受給者証を交付しなければならない。

2 受給者証には、受給者名、交付年月日、受給の種類、受給期限、受給量等厚生労働省令で定める必要事項を記載しなければならない。

(受給者証の更新)

第67条 受給者証の更新は、受給期間満了日2月前から更新の手続をすることができる。

(受給者証の再交付)

第68条 支給決定障害者等は、受給者証を紛失、破損等により使用ができなくなった場合は、再交付を申請することができる。

(受給者証の返還)

第69条 支給決定障害者等は、支給決定の取消しを受けたときは、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。

第2節 支給管理台帳

(支給管理台帳の整備)

第70条 町長は、支給決定障害者等に受給者証を交付したときは、支給内容等を記録するための支給管理台帳を作成しなければならない。

第5章 特例居宅生活支援費

第1節 基準該当居宅支援

(基準該当居宅支援事業者の認定)

第71条 法人でないこと等を理由として、指定居宅支援事業者となることができない事業者で、厚生労働省基準を満たしている事業者は町長の認定を受けて基準該当居宅支援を行うことができる。

2 前項の認定を受けようとする基準該当居宅支援事業者は、町長に基準該当居宅支援事業者承認申請書(様式第2号)を町長に提出し審査を受けなければならない。

3 基準該当居宅支援は、居宅介護支援及びデイサービス支援とする。

(利用の方法)

第72条 居宅支給決定障害者等は、第66条の規定による交付を受けた受給者証を提示し、基準該当居宅支援事業者と支援に関する契約を行うものとする。

2 基準該当支援事業者は、特別な理由がなければ契約を拒否することはできない。

第2節 特例居宅生活支援費の支給手続

(特例居宅生活支援費)

第73条 町長は、前2条の規定により、基準該当居宅支援を受けた居宅支給決定障害者等に、当該障害者等の請求に基づき、第27条第43条又は第59条の規定により決定された支給量及び支給期間の範囲内において、受けた実績により特例居宅生活支援費を支給する。

2 前項の特例居宅生活支援費は、次の各号を満たす場合は、居宅決定障害者等に代わり基準該当支援事業者の請求に基づき、基準該当居宅支援事業者に支払うことができるものとする。

(1) 町長と基準該当事業者との間で、代理受領契約を締結していること。

(2) 居宅支給決定障害者等が、基準該当居宅支援事業者に対して、当該支援費の受領を委任していること。

3 特例居宅生活支援費は、請求のあった月の翌月の末までに支払うものとする。

(支援費の算出基準)

第74条 特例居宅生活支援費は、前第31条第47条及び第63条に規定する基準から、次条に規定する自己負担額を控除して得た額とする。

(自己負担額)

第75条 基準該当居宅支援を受けようとする居宅支給決定障害者等は、当該障害者又は扶養義務者の負担能力に応じ、前第32条第48条及び第64条に掲げる自己負担額を、契約した基準該当居宅支援事業者に支払わなければならない。

(準用)

第76条 特例居宅生活支援費の支給手続きに関する事務は、第3章の支援費支給の手続きに準ずる。

第6章 補則

(情報の提供)

第77条 町長は、利用者に対して、指定支援事業者及び基準該当支援事業者の情報の提供に努めなければならない。

(苦情関係)

第78条 支援費の申請手続を行った障害者等は、第26条第34条第42条第50条及び第58条の決定に不服があるときは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき、町長に審査請求をすることができる。

2 支給決定障害者等は、受けた支援に不服がある場合は、指定支援事業者又は基準該当居宅支援事業者に苦情の申立てをすることができる。

3 町長は、前項の苦情申立てについて、あっせん等を行うことができる。

(支給量の変更)

第79条 居宅決定身体障害者、居宅決定知的障害者及び居宅決定保護者は、第27条第1項第43条第1項及び第59条第1項の支給量の変更を申請することができる。

2 町長は、必要があると認めるときは、職権により前項の支給量の変更を行うことができる。

(障害程度区分の変更)

第80条 施設決定身体障害者及び施設決定知的障害者は、第34条第1項及び第50条第1項により判定を受けた障害程度区分の変更を申請することができる。

2 町長は、必要があると認めるときは、職権により前項の障害程度区分の変更を行うことができる。

(自己負担額の変更)

第81条 町長は、第32条第40条第48条第56条及び第64条に規定する自己負担額について、支給決定障害者等が年度の途中において収入が著しく減少し、又は不時のやむを得ない支出が必要になる等の事情により費用の負担が困難と認めるときは、当該支給決定障害者等の申請によりその状況に応じて、自己負担額を変更することができる。

(介護保険法による給付との調整)

第82条 居宅生活支援費特例居宅支援費の支給は、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、これらの給付に相当する給付を受けることができるときは、その限度において行わないことができる。

(利用の調整)

第83条 町長は、支給決定障害者等と支援事業者等との利用調整を行うことができる。

(その他)

第84条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西伊豆町居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則(平成15年西伊豆町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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西伊豆町居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則

平成17年4月1日 規則第46号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成17年4月1日 規則第46号
平成28年3月31日 規則第10号