○西伊豆町身体障害者福祉法施行細則

平成17年4月1日

規則第45号

(目的)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 町長は、様式第1号による身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、様式第2号による執務日誌に必要な事項を記載するものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第4条 町長は、様式第3号による身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡通知)

第5条 施行令第5条の3第2項の規定による静岡県知事の通知は、様式第3号の1の身体障害者死亡通知書によるものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第6条 町長は、法第9条第5項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、様式第3号の2による判定依頼書を更生相談所長に送付するとともに、様式第3号の3による判定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

第7条 町長は、法第9条第5項の規定により更生相談所の判定を受けたときは、当該身体障害者に対する措置結果を、様式第3号の4の措置結果報告書により、更生相談所長に報告しなければならない。

(保健所長への通知)

第8条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、様式第3号の5の身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。

(更生援護施設への入所措置の手続)

第9条 町長は、法第18条第4項第3号の規定により、身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)への入所を必要とする身体障害者に対して、更生援護施設に入所させ、又は更生援護施設に入所を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ様式第4号による入所依頼・委託決定通知書を当該更生援護施設の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、様式第5号による施設入所決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 町長は、法第18条第4項第3号に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、様式第5号の1による入所措置変更決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

4 町長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、様式第5号の2による入所措置解除決定通知書を当該被措置者に送付するとともに、様式第5号の3による措置解除通知書を当該措置者の入所する更生援護施設の長に送付しなければならない。

(更生医療の給付の手続)

第10条 町長は、施行規則第13条の2第1項の規定により更生医療給付申請書の提出があったときは、様式第6号による調査書を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付の申請を却下することを決定したときは、様式第7号による却下決定通知書を申請者に交付しなければならない。

(更生医療の具体的方針の変更等の手続)

第11条 法第19条の2第1項の規定により厚生労働大臣又は都道府県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、施行規則第13条の2第2項の規定により交付された更生医療券に記載された医療の具体的方針(指定訪問看護事業者等用更生医療券に記載された訪問看護の具体的方針を含む。以下同じ。)を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めるときは、様式第8号による更生医療方針変更・期間延長申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する更生医療方針変更・期間延長申請書の提出を受けた町長は、医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めたときは、様式第9号による更生医療方針変更・期間延長決定書を当該指定医療機関(当該医療が訪問看護等であるときは、当該指定医療機関及び当該訪問看護等を実施する指定医療機関)に交付するとともに、様式第10号による更生医療方針変更・期間延長決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

(看護等の承認申請等)

第12条 法第19条第1項及び第2項の規定により、同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術、看護及び移送(以下「看護等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、様式第11号による看護等承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する看護等承認申請書の提出を受けた町長は、看護等に要する費用を支給する必要があると認めたときは、様式第12号による看護等承認書を申請者に交付しなければならない。

3 前項の規定により承認された看護等に要する費用の請求は、様式第13号による看護等請求書によるものとする。

4 第6条第2項の規定は、第1項の規定による看護等に要する費用の承認の申請に準用する。

(報告の徴収)

第13条 町長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ、受療者についての様式第14号による更生医療治療経過・予定報告書を提出させることができる。

(補装具の交付又は修理の手続)

第14条 町長は、施行規則第14条第1項の規定による補装具交付申請書又は補装具修理申請書の提出があったときは、様式第6号による調査書を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を、補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、様式第15号による補装具交付・修理委託通知書を当該業者に送付しなければならない。

3 第6条の規定は、法第20条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請に準用する。

(補装具の基準外交付)

第15条 町長は、法第20条第1項の規定により補装具を交付し、又は修理する場合において、昭和48年6月28日厚生省告示第187号「補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準」によることができないときは、様式第16号の補装具基準外交付協議書により静岡県知事に協議しなければならない。

(関係帳簿)

第16条 町長は、様式第17号による更生医療給付申請決定簿及び様式第18号による補装具交付・修理申請決定簿を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(費用の徴収)

第17条 法第38条第1項又は第4項の規定により、身体障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額(更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の額を除く。)は、更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法実施要項(昭和48年4月20日社更第71号)に基づき決定する。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、これを減免することができる。

2 法第38条第4項の規定により、納入義務者から徴収する更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の額は、身体障害者保護費国庫負担(補助)金交付要綱(昭和62年7月16日厚生省社第529号)に基づき決定する。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、これを減免することができる。

3 町長は、前項の徴収額を、様式第19号の費用徴収額決定・変更通知書により当該納入義務者に通知しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西伊豆町身体障害者福祉法施行細則(平成5年西伊豆町規則第4号)又は賀茂村身体障害者福祉法施行細則(平成9年賀茂村細則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年2月28日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の西伊豆町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の西伊豆町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の西伊豆町国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の西伊豆町保育の実施に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の西伊豆町児童手当事務取扱規則、第8条の規定による改正前の西伊豆町老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の西伊豆町老人医療事務取扱規則、第10条の規定による改正前の西伊豆町身体障害者福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の西伊豆町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第13条の規定による改正前の西伊豆町心身障害児等に係る日常生活用具給付等に関する規則、第14条の規定による改正前の西伊豆町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第15条の規定による改正前の西伊豆町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の西伊豆町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則及び第17条の規定による改正前の西伊豆町海水浴場管理運営規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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西伊豆町身体障害者福祉法施行細則

平成17年4月1日 規則第45号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成17年4月1日 規則第45号
平成25年2月28日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第10号