○西伊豆町賀茂健康センター条例

平成17年4月1日

条例第106号

(趣旨)

第1条 この条例は、西伊豆町賀茂健康センター(以下「センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 センターの位置は、西伊豆町宇久須258番地の4とする。

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 高齢者保健福祉の実施に関すること

(2) 生きがい活動支援通所事業の実施に関すること

(3) 予防接種及び健康診査の実施に関すること

(4) 健康相談及び健康増進に関すること

(5) 保健衛生の向上普及に関すること

(6) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める事業

(管理の委託)

第4条 町長は、施設の管理を公共的団体に委託することができる。

(利用料金の決定)

第5条 利用料金は、別表に定める額の範囲において管理受託者が町長の承認を得て定める。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の賀茂村健康センターの設置及び管理に関する条例(平成15年賀茂村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

名称

単位

区分

使用料

浴室

1回

中学生以上

200円以内

小学生

100円以内

70歳以上

無料

小学校未就学者

障害者

その他町長が認めた者

西伊豆町賀茂健康センター条例

平成17年4月1日 条例第106号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年4月1日 条例第106号