○西伊豆町在宅生活安心システム推進事業実施要綱

平成17年4月1日

要綱第47号

(目的)

第1条 ひとり暮らし老人等の緊急時の不安を軽減するために、緊急事態に対応するシステムの運営に要する経費を助成し、当該対象者の福祉の向上と地域での支援体制づくりを図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「在宅生活安心システム推進事業」とは、ひとり暮らし老人等の対象者に家庭用緊急通報機器(以下「機器」という。)を貸与し、家庭内で急病や事故等のため緊急に救援を必要とする場合、機器を用いて下田地区消防組合西伊豆消防署に設置する緊急通報受信センターに通報し、あらかじめ組織された地域協力体制によりすみやかな救援を行うシステムをいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、西伊豆町(以下「実施主体」という。)とする。ただし実施主体は、この事業の一部を西伊豆町社会福祉協議会に委託することができるものとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、町内に居住する者で、次に掲げるものとする。

(1) ひとり暮らし老人又はひとり暮らしの重度身体障害者

(2) ねたきり老人又はこれに準ずると町長が認めた者を抱える高齢者のみの世帯

(3) 同居する家族の就労により、昼間一時的に前2号に準ずる状態となると町長が認めた世帯

(申請)

第5条 この事業による在宅生活安心システム(以下「システム」という。)を利用しようとする者は、在宅生活安心システム利用申請書(様式第1号)及び在宅生活安心システム利用申請者に係る民生委員調書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請があったときは、速やかに申請者の生活状況等を調査の上利用の適否を決定し、在宅生活安心システム利用決定(却下)通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

2 町長は、システムを利用する対象者(以下「対象者」という。)を決定したときは在宅生活安心システム対象者台帳(様式第4号)を作成し保管するものとする。

(機器の設置)

第7条 町長は、対象者宅に設置する機器は、老人又は重度身体障害者が身につけることが可能で、ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に受信者に通報することが可能な機器を設置するものとする。

(費用の負担)

第8条 機器の取付けに要する費用の負担は、西伊豆町老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成17年西伊豆町要綱第46号)の規定を準用する。

2 電話使用に係る基本料金及び通話料は、利用者負担とする。

(機器の管理)

第9条 機器の貸与を受けた者は、善良な維持管理をするものとし、第三者に譲渡し、若しくは貸与し、交換の目的とし、又は担保に供してはならない。

2 機器の貸与を受けた者は、当該機器を損傷し、又は亡失したときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(機器の保守点検)

第10条 町長は、対象者宅の機器が常に万全であるよう又対象者の電話機操作に間違いがないようその点検と指導を行うため、安全保障サービスを主たる業務とする民間事業者に保守点検を委託するものとする。

(届出義務)

第11条 対象者は、緊急通報受信センターに登録してある連絡事項に変更が生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(指定協力者)

第12条 システムを利用申請する者は、次に掲げる指定協力者の同意を得るものとする。

(1) 第1通報順位 近隣の親類縁者又は近隣の協力者

(2) 第2通報順位 近隣の協力者

(3) 第3通報順位 地域の民生委員又は協力者

2 指定協力者は、おおむね次の各号に掲げる活動を行うものとする。

(1) 対象者から緊急通報を受けたときは、電話により、対象者の安否を確認するものとする。安否の確認の結果、対象者の安全が確認できないときは、対象者宅を訪れ必要な場合には、関係機関へ通報等を行い、緊急対応を行うものとする。

(2) 前号による対象者宅の訪問ができず、対象者の安全確認ができないときは、消防署、警察署等考え得る範囲において関係機関等への通報を行うものとする。

(3) 緊急通報を受けて対象者の安否の確認や関係機関への通報を行ったときは、その結果について実施主体に報告を行うとともに緊急通報記録簿(様式第5号)を整備するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日要綱第16号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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西伊豆町在宅生活安心システム推進事業実施要綱

平成17年4月1日 要綱第47号

(平成25年4月1日施行)