○西伊豆町入浴サービス事業実施要綱

平成17年4月1日

要綱第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家庭において入浴することが困難でかつ入浴の際介添人を必要とする老人に対して入浴サービス事業(以下「入浴事業」という。)を行うことにより健全で安らかな生活の確保と健康の保持増進及び家族の負担軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この入浴事業の対象者は、西伊豆町の住民基本台帳に登録され現に町内に居住し、医師が入浴可能と認めた者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) おおむね65歳以上のねたきり老人等がいる家庭であって、その家族が老人等の介護を行えない状況にある者

(2) その他町長が必要と認めた者

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、西伊豆町とする。ただし、実施主体は、入浴事業の決定を除き、西伊豆町社会福祉協議会(以下「町社協」という。)に委託して実施するものとする。

(事業内容)

第4条 入浴事業の内容は、簡易移動浴槽を利用した入浴サービスとする。

(申請の手続)

第5条 入浴事業を希望する世帯は、様式第1号によるねたきり老人等入浴サービス申請書を町長に提出するものとする。

(申請の決定)

第6条 町長は、提出された申請書について内容を審査し必要を認めたときは、様式第2号による入浴サービス決定通知書を申請者に交付するものとする。

2 町長は、申請書の却下をするときは様式第3号による入浴サービス申請却下通知書を申請者に交付するものとする。

(健康管理)

第7条 入浴事業を実施する際には、原則として入浴前後において体温、脈はく及び血圧測定等を行い、入浴者の健康管理に十分留意するものとする。

(協力)

第8条 入浴事業は、対象者に対する入浴サービスを提供するものであるため、必ず家族、近親者の協力を得るものとする。

(浴槽利用料)

第9条 簡易浴槽の利用料は無料とする。

(帳簿の管理)

第10条 町社協は、次の帳簿を備え付け常に整備しておかなければならない。

(1) 入浴サービス決定受理受付処理簿(様式第4号)

(2) 入浴サービス実施計画書(様式第5号)

(3) 入浴サービス利用者台帳兼記録簿(様式第6号)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

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西伊豆町入浴サービス事業実施要綱

平成17年4月1日 要綱第44号

(平成17年4月1日施行)