○西伊豆町ホームヘルプサービス手数料徴収条例施行規則

平成17年4月1日

規則第44号

(課税状況証明書の提出)

第2条 ホームヘルパーの派遣(以下「派遣」という。)の申出をしようとする者は、別に定めるところによるホームヘルパー派遣申出書に添えて、その属する世帯の生計中心者の条例第3条又は第5条の規定による手数料の額を定めるのに必要な所得税の課税の状況を証明する書類(以下「課税証明書」という。)を町長に提出するものとする。ただし、派遣を受けようとする世帯が条例第3条に規定する保護を受けている場合は、この限りでない。

2 派遣の決定を受けた世帯が引き継ぎ翌年度において派遣を受けようとするときは、派遣の申し出をした者は、毎年3月末日までに課税状況証明書を町長に提出しなければならない。

(要援護老人ホームヘルパーの派遣手数料の額)

第3条 条例第5条に規定する要援護老人ホームヘルパーの派遣手数料の額は、次の表のとおりとする。

派遣世帯の階層区分

派遣手数料の額

前年の所得税年額が非課税の世帯

介護保険制度の介護報酬単価の10分の2の額

生計中心者の前年の所得税年額が非課税で世帯員に所得税年額が課税されている世帯

介護保険制度の介護報酬単価の10分の3の額

生計中心者の前年の所得税年額が課税されている世帯

介護保険制度の介護報酬単価の10分の5の額

(審査)

第4条 町長は、第2条の規定により提出された書類を審査し、又は必要に応じ関係機関等への照会を行い、条例第5条及び前条の規定により利用者負担額を決定するものとする。

2 前項の決定内容は、申出者に知らせるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西伊豆町ホームヘルプサービス事業手数料徴収条例施行規則(昭和57年西伊豆町規則第12号)又は賀茂村ホームヘルプサービス手数料徴収条例施行規則(昭和57年賀茂村規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

西伊豆町ホームヘルプサービス手数料徴収条例施行規則

平成17年4月1日 規則第44号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年4月1日 規則第44号