○西伊豆町ホームヘルプサービス手数料徴収条例

平成17年4月1日

条例第104号

(趣旨)

第1条 この条例は、ホームヘルパーの派遣についての手数料の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ホームヘルパーとは、要援護老人ホームヘルパーをいう。

(2) 派遣とは、ホームヘルパーを町長が別に定めるところにより派遣することをいう。

(3) 生計中心者とは、派遣を受ける世帯(以下「派遣世帯」という。)を事実上主宰し、生計維持の中軸となる者として町長が認めた者をいう。

(手数料の徴収)

第3条 派遣については、派遣世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている場合(単給としての扶助を受けている場合を含む。)を除き、手数料を徴収する。

(手数料の納入方法)

第4条 派遣の申出をした者は、別に町長が定めるところにより、その指定する日までに手数料を納入しなければならない。

(手数料の額)

第5条 ホームヘルパー派遣手数料の額は、介護保険制度の介護報酬単価の2分の1以内の額で町長が別に定める。

(前年の所得税の課税状況の確認が困難な場合の措置)

第6条 第3条又は前条の規定を適用する場合において、前年の所得税の課税状況の確認が困難なときは、町長が当該確認を困難であると認めた期間における派遣については、「前年の所得税」とあるのは、「前前年の所得税」とする。

(手数料の減免)

第7条 町長は、経済的理由により手数料の納入が特に困難であると認めた場合は、手数料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西伊豆町ホームヘルプサービス事業手数料徴収条例(昭和57年西伊豆町条例第28号)又は賀茂村ホームヘルプサービス手数料徴収条例(昭和57年賀茂村条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

西伊豆町ホームヘルプサービス手数料徴収条例

平成17年4月1日 条例第104号

(平成17年4月1日施行)