○西伊豆町高齢者サービス調整チーム設置要綱

平成17年4月1日

要綱第36号

(設置)

第1条 高齢者の多様なニーズに対応した最も適切なサービスを提供し、西伊豆町における保健、福祉、医療等に係る各種サービスの積極的な推進を図るため、西伊豆町高齢者サービス調整チーム(以下「サービス調整チーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 サービス調整チームは、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 保健師、ホームヘルパー等の訪問、相談活動を通じて、高齢者のニーズ、各種サービスの充足の状況及び各種サービスの問題点を把握すること。

(2) 高齢者の健康状況、経済状況、家庭環境等を踏まえた具体的処遇方策の確立に関すること。

(3) 関係機関へのサービス提供の要請に関すること。

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項に定める養護老人ホーム及び特別養護老人ホームへの入所措置等の要否に関すること。

(5) その他目的達成に必要な事業の実施に関すること。

(組織)

第3条 サービス調整チームは、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱又は任命する。

(1) 医療機関代表者(内科医及び精神科医)

(2) 老人福祉施設長(養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム)

(3) 保健行政機関代表者

(4) 老人福祉行政機関の職員

(5) 保健師

(6) ホームヘルパー

3 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 サービス調整チームに、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。

3 委員長は、サービス調整チームを総理し、副委員長は委員長を補佐する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 サービス調整チームは、委員長が招集し、その座長となる。

2 サービス調整チームは、必要に応じ、随時開催する。

3 サービス調整チームには、必要に応じ、委員以外の者を出席させて意見又は説明を求めることができる。

(専門部会)

第6条 サービス調整チームに必要に応じて専門部会を設けることができる。

2 サービス調整チームに第2条第4号の事項を審議するため、老人ホーム入所判定部会(以下「入所判定部会」という。)を設置する。

3 判定部会に関し必要な事項は、別に定める。

(検討会)

第7条 サービス調整チームに、西伊豆町高齢者サービス調整チーム検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

2 検討会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(庶務)

第8条 サービス調整チームの庶務は、健康福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、サービス調整チームに関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年2月28日要綱第5号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日要綱第5号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

西伊豆町高齢者サービス調整チーム設置要綱

平成17年4月1日 要綱第36号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年4月1日 要綱第36号
平成25年2月28日 要綱第5号
平成29年3月27日 要綱第5号