○西伊豆町老人保護措置費費用徴収事務取扱要綱

平成17年4月1日

要綱第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、老人ホーム入所者又はその扶養義務者からの費用徴収の事務手続について、必要な事項を定めるものとする。

(収入の申告等)

第2条 入所者は、毎年4月末日(年度中途で入所の場合は、町長が別に定める日)までに収入申告書(様式第1号)に収入額、必要経費の額を記入し、領収書等金額の確認できる書類を添付の上、老人ホームを経由して町長へ提出する。

2 扶養義務者は、毎年4月末日(年度中途で入所の場合は、町長が別に定める日)までに源泉徴収票の写し等所得税課税額(市町村民税課税額)が明らかになる書類及び費用徴収状況申告書(様式第2号)を町長へ提出する。

3 費用徴収の対象となる扶養義務者は、費用徴収状況申告書に記載した事項に変更が生じた場合は、費用徴収状況変更申告書(様式第3号)を町長へ提出する。

(費用徴収額の決定)

第3条 町長は、提出された収入申告書等の審査、調査を行うとともに、必要に応じ関係機関等への照会を行う。なお、収入申告書等が提出されない場合、又は提出された収入申告書等に誤りを発見した場合には、入所者、扶養義務者、老人ホーム又は関係機関と連絡し、必要な書類を整えることとする。

2 町長は、前項の結果に基づき費用徴収額を決定し、老人ホーム費用徴収額決定通知書(様式第4号)を入所者又は費用徴収の対象となる扶養義務者に送付する。

(納入等)

第4条 町長は、決定した費用徴収額に基づき調定を行う。

2 入所者又は費用徴収の対象となる扶養義務者は、納入すべき金額を納入通知書により指定された金融機関へ翌月の末日までに払いこむ。

(老人ホームの協力)

第5条 町長は、老人ホームが次の事務について、入所者に対し便宜を図るよう老人ホームと十分連絡調整を行う。

(1) 老人ホームあてに一括送付された収入申告書の各入所者への配布

(2) 収入申告書の記入についての入所者への説明

(3) 入所者から申し出があった場合における収入申告書の記入

(4) 収入申告書の取りまとめ及び町への送付

(5) 老人ホームあてに一括送付された老人ホーム費用徴収額決定通知書及び納入通知書の各入所者への配布

(6) 入所者から申出があった場合における徴収金の納入

(その他)

第6条 この要綱における「収入額」、「必要経費」及び「扶養義務者」の取扱い並びに費用徴収額の決定に誤りがあった場合の取扱い等は、「老人保護措置費の国庫負担(費用徴収基準)の取扱いについて」(昭和63年5月27日付け社老第74号厚生省社会局長通知)及び「老人保護措置費の国庫負担(費用徴収基準)の取扱い細則について」(昭和63年5月27日付け社老第75号厚生省社会局老人福祉課長通知)を準用する。

2 年度中途で収入や必要経費に著しい変動がある場合等で、徴収金の階層区分の変更の申し立てがあった場合は、第2条第1項に準じた申告書に所要事項を記入させ、その妥当性を判断の上階層区分の変更を行う。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の老人保護措置費費用徴収事務取扱い要綱(平成5年西伊豆町要綱第3号)又は賀茂村老人保護措置費費用徴収事務取扱要綱(平成5年賀茂村要綱第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日要綱第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の西伊豆町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の西伊豆町保育ママ事業実施要綱、第3条の規定による改正前の西伊豆町不妊治療費助成事業実施要綱、第4条の規定による改正前の西伊豆町老人保護措置費費用徴収事務取扱要綱、第5条の規定による改正前の西伊豆町障害児者ライフサポート事業実施要綱、第6条の規定による改正前の西伊豆町重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、第7条の規定による改正前の西伊豆町身体障害者、知的障害者及び児童居宅生活支援費支給事務取扱要綱、第8条の規定による改正前の西伊豆町身体障害者及び知的障害者施設訓練等支援費支給事務取扱要綱、第9条の規定による改正前の西伊豆町重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱、第10条の規定による改正前の西伊豆町重度身体障害者等住宅改修費助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の西伊豆町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱、第12条の規定による改正前の西伊豆町経過的デイサービス事業実施要綱、第13条の規定による改正前の西伊豆町更生訓練費給付事業実施要綱、第14条の規定による改正前の西伊豆町日中一時支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の西伊豆町地域活動支援センター事業実施要綱、第16条の規定による改正前の西伊豆町障害者等移動支援事業実施要綱、第17条の規定による改正前の西伊豆町国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予取扱要綱、第18条の規定による改正前の西伊豆町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱及び第19条の規定による改正前の西伊豆町道路占用料減免取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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西伊豆町老人保護措置費費用徴収事務取扱要綱

平成17年4月1日 要綱第35号

(平成28年4月1日施行)