○西伊豆町安良里高齢者センター管理運営規則

平成17年4月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、西伊豆町福祉センター等設置条例(平成17年西伊豆町条例第103号)規定に基づき、安良里高齢者センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 センターの使用時間は、毎日午前8時から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(利用の申込み)

第3条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、別記様式により前日までに町長の許可を受けなければならない。

(利用の許可)

第4条 町長は、センターの利用を許可する場合は、申込みの順序によるものとする。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火気には、特に注意し、帰る際は必ず戸締りとともに火気の後始末をしなければならない。

(2) 承認なくして、壁、柱、扉等にはり紙、釘打ち等をしてはならない。

(3) 承認なくして、物品の販売をしてはならない。

(4) 危険物及び不潔物を持ち込んではならない。

(5) 騒音、怒声を発し、又は暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(6) その他係員の指示に従わなければならない。

(利用簿記入の義務)

第6条 センターを利用した者は、備付けの利用簿に必ず所定事項を記入しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営上必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の安良里高齢者センター管理運営規則(昭和55年賀茂村規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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西伊豆町安良里高齢者センター管理運営規則

平成17年4月1日 規則第41号

(平成17年4月1日施行)