○西伊豆町福祉センター管理運営規則

平成17年4月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、西伊豆町福祉センター等設置条例(平成17年西伊豆町条例第103号)の規定に基づき、西伊豆町福祉センター(以下「センター」という。)の運営管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休館日)

第2条 センターの利用時間及び休館日は、次に定めるとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

室名

利用時間

休館日

教養娯楽室

会議室(生活指導室)

会議室(展示室)

午前9時から午後9時30分まで

12月29日から翌年1月4日まで

その他の部屋

午前9時から午後4時30分まで

土曜日、日曜日、国民の祝日及び12月29日から翌年1月4日まで

浴室

午前10時から午後4時まで

(利用の申込み)

第3条 条例第6条の規定により、団体でセンターを使用しようとするときは、その団体の代表者は利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、利用しようとする日の10日前までに提出しなければならない。ただし、町長が利用上支障がないと認めた場合はこの限りでない。

3 個人でセンターを利用しようとする者は、受付で利用簿に記入するものとする。

(利用許可)

第4条 町長は、センターの利用を許可したときは、利用許可書(様式第2号)を交付する。

2 町長は、福祉センターの利用を許可する場合は申込みの順序によるものとする。ただし、運営上必要がある場合は、その利用を調整することができる。

(利用の変更及び取消し)

第5条 利用者が、センターの使用を変更又は取消ししようとするときは、利用(変更・取消)申請書(様式第1号)に利用許可書を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を受理したときは、これを審査し、利用(変更・取消)許可書を交付する。

(利用者の責務)

第6条 利用者は利用を終わったとき、又は停止されたときは直ちに付帯設備、用具等を所定の場所にもどし、現状に復さなければならない。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用後は、直ちに室内を整理整頓し、清潔の保持に努めること。

(2) 使用の承認を受けていない部屋又は備品を使用しないこと。

(3) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。

(4) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品、動物の類を携帯あるいは連行しないこと。

(5) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(6) 許可なくして物品の販売その他商行為をしないこと。

(7) 前各号のほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(係員の入室)

第8条 係員は、管理上必要があるときは、使用中の部屋等に入室することができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営上必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伊豆町福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年西伊豆町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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西伊豆町福祉センター管理運営規則

平成17年4月1日 規則第40号

(平成17年4月1日施行)