○西伊豆町チャイルドシート購入費助成事業実施要綱

平成17年4月1日

要綱第31号

(目的)

第1条 この要綱は、交通事故等の二次衝突の危険性から乳児及び幼児(以下「乳幼児」という。)を守り、併せて保護者の経済的負担の軽減を図るため、チャイルドシートの購入に要する費用の助成を行い、乳幼児の健全な育成に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 乳児

1歳未満の者

(2) 幼児

1歳以上で6歳未満の者

(3) チャイルドシート

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による技術基準に適合し、車の2点式又は3点式シートベルトで固定できるもの(べビーシート、ジュニアシートも含む。)とする。

(助成の対象)

第3条 この要綱に基づいて助成を受けることのできる者は、乳幼児を養育する保護者であり、乳幼児、保護者それぞれが西伊豆町住民基本台帳に登録され現に町内に居住している者とする。

2 対象費用は、購入に係る経費とし、対象とする回数は、乳幼児1人につき1回限りとする。

(助成の額)

第4条 助成額は、対象費用の2分の1以内とし、1万円を限度とする。

(申請及び決定)

第5条 この要綱に定める助成を受けようとする者は、チャイルドシート購入費助成金申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、速やかに助成の可否を決定し、チャイルドシート購入費助成金支給決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成の方法)

第6条 町長は、チャイルドシート購入費助成金請求書(様式第3号)の提出があった日から起算して1箇月以内に支払うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月9日要綱第3号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

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西伊豆町チャイルドシート購入費助成事業実施要綱

平成17年4月1日 要綱第31号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年4月1日 要綱第31号
平成23年3月9日 要綱第3号