○西伊豆町保育所保育料徴収規則

平成17年4月1日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項の規定に基づき、同法第51条第4号に規定する費用(以下「保育料」という。)の徴収について必要な事項を定める。

(保育料の額)

第2条 保育料の額は、月額とし、保育所入所児童の属する世帯について町長が認定する階層区分に応じ、保育料徴収基準に定める額とする。

2 前項の階層区分は、保育所入所児童と同一の世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の全ての者について行い、それらの者の前年度分又は当該年度分の市町村民税額の合計額により認定する。

3 保育料徴収基準は、町長が定める。

(保育料の徴収)

第3条 保育料は、保育所入所児童又はその扶養義務者のうち主として当該児童を扶養する者(以下「納入義務者」という。)から徴収する。

2 保育料の徴収は、納入通知書(様式第1号)により行う。

(納期)

第4条 納入義務者は、その月分の保育料を当該月の末日までに納付しなければならない。

第5条 保育所入所児童及びその世帯に属し生計を一にしている扶養義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該予算の範囲において、納入義務者の申請に基づき、その状況に応じて保育料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 失業、休業、倒産等により著しく所得が減少したため、保育料の納付が困難であると認められるとき。

(2) 傷病等により異常な出費を要したため、保育料の納付が困難であると認められるとき。

(3) 災害等により損失が著しく、保育料の納付が困難であると認められるとき。

2 前項の規定により保育料の減免を受けようとする者は、保育料減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請書が提出されたときは、審査のうえ承認又は不承認を決定し、保育料減免決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(届出事項)

第6条 納入義務者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに町長に届け出なければならない。この場合において、第3号の異動で納入義務者の死亡によるものについては、納入義務者の相続人又はこれに代わる者が届け出るものとする。

(1) 納入義務者の住所又は氏名に変更があったとき。

(2) 保育所入所児童を退所させようとするとき。

(3) 世帯員(所得税、町民税及び固定資産税の納付義務がない者並びに保育所入所児童の扶養義務がない者を除く。)に異動があったとき。

(4) 保育料減免を受けている場合において、その理由が消滅したとき。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西伊豆町立保育園保育料徴収規則(昭和53年西伊豆町規則第1号)又は賀茂村保育所保育料徴収規則(平成9年賀茂村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(保育料の徴収の特例)

3 第2条の規定にかかわらず、町内に住所を有し、かつ、町内に居住する児童の保育料は、無償とする。ただし、特別の事情があると町長が認める者については、この限りでない。

(平成19年3月27日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年10月5日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月14日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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西伊豆町保育所保育料徴収規則

平成17年4月1日 規則第38号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年4月1日 規則第38号
平成19年3月27日 規則第11号
平成27年10月5日 規則第9号
平成28年3月14日 規則第2号