○西伊豆町立保育園管理規程

平成17年4月1日

規程第18号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、西伊豆町立保育園の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 保育期間及び休園日

(保育期間)

第2条 保育期間は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

前期 4月1日から9月30日まで

後期 10月1日から翌年3月31日まで

(休園日)

第3条 休園日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) その他園長の認めた休園日

2 前項第3号の休園日を設けようとするときは、園長は、期間、事由及び実施計画書を町長に届け出なければならない。

第3章 保育活動及び教材教具の取扱等

(保育計画及び保育日時等)

第4条 保育園の保育計画及び保育日時数は、別に定める基準により園長が編成する。

2 前項の規定により、保育計画及び保育日時数を定めたときは、園長は速やかに町長に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。

(保育日変更、停止等)

第5条 園長はあらかじめ恒例の行事に従い、保育日と休園日を相互に変更しようとする場合は町長に届け出て、その他の場合で保育日と休園日を相互に変更しようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 非常変災その他急迫の事情のため臨時に保育を行わない場合は、園長は直ちにその旨を町長に報告しなければならない。

(園外行事、園外保育等)

第6条 保育園における園外保育については、その計画をあらかじめ町長に届け出なければならない。ただし、平常保育中の園外保育については、この限りでない。

(保育教材等の選定)

第7条 保育園は乳幼児に保育教材又は保育器具を使用させるにあたっては、保育的に有益かつ適正で保護者の経済的負担が過重にならないものを選定するよう努めなければならない。

(出席停止)

第8条 園長は、乳幼児が伝染病にかかり、若しくはそのおそれのある場合には、当該乳幼児に対し出席停止を命ずることができる。

2 園長が前項の処理を行ったときは、その状況を速やかに町長に報告しなければならない。

(事故等の発生)

第9条 園長は乳幼児の傷害、死亡事故又は集団疾病の発生を見たときは、速やかにその事情を町長に連絡し、なお後日文書をもってその詳細を報告しなければならない。

(安全衛生の確保)

第10条 園長は、職員の健康の維持及び増進に努め、災害予防のため、安全設備及び職場環境の保全と充実に必要な努力をしなければならない。

第4章 職員の組織及び勤務監督等

(組の編成)

第11条 園長は、町長の指示を受け、組を編成しなければならない。

(組の担任)

第12条 園長は、組を担任する職員を命じなければならない。

(職員の区分)

第13条 職員の職名を次のとおりとする。

(1) 園長、園務主任、主任保育士、保育士、保育士補

(2) 調理員、用務員

(3) 嘱託医師

(園務主任)

第14条 保育園に園務主任を次のとおり置く。

(1) 伊豆海保育園 1人

(2) 仁科保育園 1人

2 園務主任は、町長が任命する。

(職務分担)

第15条 職務分担は次のとおりとする。

(1) 園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。

(2) 園務主任は、園長を助け園務を整理し、及び必要に応じ児童の保育をつかさどる。

(3) 主任保育士及び保育士は、児童の保育をつかさどる。

(4) 調理員は、給食調理をつかさどる。

(5) 用務員は、園の用務をつかさどる。

(6) 嘱託医師は、健康診断及び健康相談をつかさどる。

(園医)

第16条 園医は、園長の内申を得て町長が委嘱する。

(服務の監督)

第17条 園長は、職員の服務の監督にあたっては、厳正に行い、かつ、任免その他の進退に関する意見の申出については、公正に行わなければならない。

(規則遵守の義務)

第18条 保育園の職員は、関係諸規定を守り、園長等、上司の指示に従い、職場の秩序を維持し互いに協力してその職責を全うしなければならない。

(服務の心得)

第19条 職員は次の事項を守らなければならない。

(1) 常に健康に留意し、明朗はつらつたる態度をもって就業すること。

(2) 施設及び設備の保全に留意し、諸物品の愛護節約に努めるとともに設備、備品器具等を職務以外の目的に使用しないこと。

(3) 就業時間中は定められた業務に専念し、許可なくその職場から離れないこと。

(4) 常に品位を保ち、保育園の名誉を害し、信用を傷つけることはしない。

(5) 職務上知り得た秘密をもらさないこと。

(6) 職務上の地位を利用して、自己の利益を図らないこと。

(7) 職務の権限を越えて専断的な行為をしないこと。

(勤務時間)

第20条 保育園の勤務時間は、交替制とし、次のとおりとする。

(1) 8時15分から16時45分まで

(2) 9時から17時30分まで

(3) 土曜日については、8時15分から12時30分まで

2 前項の職員の割振りについては、園長が定める。

3 用務員及び給食員については、8時から17時までとする。

(遅参及び早退)

第21条 出勤時間を過ぎて出勤したとき又は勤務時間中早退しようとするときは、遅参早退簿にその理由を記載の上、事前に園長の承認を受けなければならない。

(外出)

第22条 職員は、執務時間中に外出しようとするときは園長の許可を受けなければならない。

(健康診断)

第23条 職員に対しては、採用時及び毎年定期的に健康診断を行う。職員は故なくこれを拒んではならない。

2 健康診断の結果特に必要ある場合には、就業を一定期間禁止し、又は職務の配置替をすることがある。

第5章 施設、設備の管理

(施設、設備の管理)

第24条 園長は、保育園の施設、設備(備品を含む。以下同じ。)を常に良好の状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 園長は、前項の管理を職員に分掌させることができる。

(火災防止)

第25条 園長は、火気取締主任者を選任し、火災防止のため必要な措置をとらなければならない。

(施設、設備の台帳)

第26条 園長は、施設設備の台帳を調製し、変動の都度補正しなければならない。

2 施設、設備等の廃止については、町長の承認を得なければならない。

3 前項の台帳の様式及び記載要領は、別に定める。

(警備及び防災等)

第27条 園長は、毎年度初め、保育園の警備及び防災の計画を作成し、町長に報告しなければならない。

2 前項の計画には、乳幼児の避難方法を含むものとする。

3 警備及び防災の責任分担は、園長が定める。

(寄附採納)

第28条 園長は、金品又は物件の寄附を願い出た者があるときは、町長の指示を受けなければならない。

(施設設備の使用)

第29条 園長は、保育上支障のない場合に限り、保育園の施設設備を社会教育その他の公共のために使用させることができる。

(表簿の備付)

第30条 保育所においては、次の表簿を備えなければならない。

(1) 保育園沿革誌

(2) 児童台帳(票)

(3) 卒園台帳

(4) 備品台帳

(5) 保育園経営計画書

(6) 給食台帳

(7) 給食用脱脂粉乳受払台帳

(8) 園務日誌

(9) その他保育所の運営に関し必要な表簿

2 前項の表簿中第1号から第4号までは、永久保存とし、その他の表簿は3年以上保存しなければならない。

(関係法規の準用)

第31条 前各条に別段の規定のない事項は、西伊豆町役場処務規則(平成17年西伊豆町規則第2号)及び関係法規を準用するものとする。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

西伊豆町立保育園管理規程

平成17年4月1日 規程第18号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年4月1日 規程第18号