○西伊豆町立保育所入所基準要綱

平成17年4月1日

要綱第25号

(目的)

第1条 この要綱は、西伊豆町立保育所の入所について必要な事項を定めることを目的とする。

(入所基準)

第2条 西伊豆町立保育所への入所については、次の基準のとおりとする。

(家庭外労働)

(1) 児童の親が家庭の外で仕事をすることが普通なので、その児童の保育ができない場合

(家庭内労働)

(2) 児童の親が家庭で児童と離れて日常の家事以外の仕事をすることが普通なので、その児童の保育ができない場合

(親のいない家庭)

(3) 死亡、行方不明、拘禁などの理由により親がいない家庭の場合

(母親の出産等)

(4) 親の出産の前後、病気、負傷、心身に障害があったりするので、その児童の保育ができない場合

(病人の看護等)

(5) その児童の家庭に長期にわたる病人や、心身に障害のある人があるため、親がいつもその看護にあたっており、その児童の保育ができない場合

(家屋の災害)

(6) 火災、風水害、地震などの不幸があり、その家屋を失ったり、破損したため、その復旧の間、児童の保育ができない場合

(その他)

(7) 前各号に掲げるもののほか、それらの場合に照らして、明らかにその児童の保育に欠けると町長が認めた事例につき県知事が承認した場合

(入所申込書)

第3条 西伊豆町立保育所に入所を希望する保護者は、別記様式の入所申込書を提出するものとする。

(入所申込期間)

第4条 前条に定める入所申込書は、毎年12月中に町長が定める期間内に提出するものとする。ただし、中途入所希望の場合はこの限りでないものとする。

(面接)

第5条 第3条に定める入所申込書を提出した後、別に定める面接を受けなければならない。

2 面接期日は、特別の場合を除き、1月中に実施する。

(入所承諾)

第6条 入所の承諾は、第2条に定める基準及び家庭の状況調査(面接)により、児童の保育が困難と認められる場合に、その程度の高い児童から入所を承諾するものとする。ただし、次の場合は入所の承諾を取り消すことができる。

(1) 申請内容に著しい虚偽があった場合

(2) 保育所における集団生活に支障があると判定された場合

(入所施設の指定)

第7条 入所施設は、定員その他の要件によって町長が希望以外の施設に入所させることができる。

(入所基準以外の措置)

第8条 定員に余力のある場合は、私的契約児として入所させることができる。

(保育料)

第9条 入所承諾された児童の保護者は、西伊豆町保育所保育料徴収規則(平成17年西伊豆町規則第38号)に基づき、保育料を納付しなければならない。

2 前項による保育料は、町長が別に定める。

(その他)

第10条 この要綱に定める事項以外の入所に関する保育の実施は、法律又は通達等によるものとする。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

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西伊豆町立保育所入所基準要綱

平成17年4月1日 要綱第25号

(平成17年4月1日施行)