○西伊豆町集会施設条例

平成17年4月1日

条例第99号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域住民の活動の場及び防災資機材置場として設置した、西伊豆町集会施設(以下「集会施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 合ノ浦会館

位置 西伊豆町田子1101番地の106

(管理)

第3条 町長は、集会施設の設置の目的に沿って適切に管理しなければならない。

(管理の委託)

第4条 町長は、集会施設の管理を設置地域の自治会に委託することができる。

2 前項の規定により、集会施設の管理を委託する場合の委託の範囲は、次のとおりとする。

(1) 施設の維持管理に関すること。

(2) 施設利用の調整に関すること。

(3) 施設利用者の遵守事項の指導に関すること。

(4) その他、施設の管理に付随する事項で、町長が特に必要と認めるもの

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伊豆町集会施設設置条例(平成5年西伊豆町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

西伊豆町集会施設条例

平成17年4月1日 条例第99号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第99号