○西伊豆町艇庫条例
平成17年4月1日
条例第93号
(趣旨)
第1条 この条例は、西伊豆町艇庫の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 艇庫の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 西伊豆町艇庫
位置 西伊豆町安良里字鮪浦地先
(管理)
第3条 西伊豆町艇庫(以下「艇庫」という。)の管理は、教育委員会が行うものとする。
(委任)
第4条 この条例で定めるもののほか、艇庫の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の賀茂村艇庫の設置及び管理に関する条例(平成元年賀茂村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
平成17年4月1日 条例第93号
(平成17年4月1日施行)