○西伊豆町艇庫条例

平成17年4月1日

条例第93号

(趣旨)

第1条 この条例は、西伊豆町艇庫の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 艇庫の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 西伊豆町艇庫

位置 西伊豆町安良里字鮪浦地先

(管理)

第3条 西伊豆町艇庫(以下「艇庫」という。)の管理は、教育委員会が行うものとする。

(委任)

第4条 この条例で定めるもののほか、艇庫の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の賀茂村艇庫の設置及び管理に関する条例(平成元年賀茂村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

西伊豆町艇庫条例

平成17年4月1日 条例第93号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 条例第93号