○西伊豆町立学校体育施設の開放に関する条例
平成17年4月1日
条例第92号
(趣旨)
第1条 この条例は、西伊豆町における社会体育の普及社会教育の振興及び子供の安全な遊び場の確保のために西伊豆町立学校体育施設(以下「体育施設」という。)を学校教育に支障のない範囲で町民の利用に供することに関して必要な事項を定めるものとする。
(管理及び学校長の責任)
第2条 体育施設の開放に関する管理運営は、西伊豆町教育委員会(以下「委員会」という。)があたり、この条例の実施に関して学校長は一切の責任を負わないものとする。
(開放期間及び日時)
第3条 体育施設開放の期間は年間とし、開放日時は別表第1のとおりとする。ただし、委員会が必要あると認めたときは、使用時間を変更することができる。
2 学校の特別の事情がある場合は、これを優先し、前項を変更することができる。
(使用許可)
第4条 体育施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用)
第5条 使用者は、教育委員会の指示した事項を遵守し常に善良な注意をもって使用しなければならない。
(損害の賠償及び事故責任)
第6条 使用者は、施設等を破損し、又は滅失したときは、使用者において原形に復し、又は損害賠償をしなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、損害賠償を減免することができる。
(使用料の免除)
第8条 町長は、特に必要と認める使用については、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伊豆町立学校の屋内運動場の開放に関する規則(昭和53年西伊豆町教育委員会規則第3号)又は賀茂村立学校体育施設の開放に関する規則(昭和49年賀茂村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月23日条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
屋内運動場及び賀茂小学校屋外運動場
区分 | 使用時間 |
日曜日・祝祭日 | 午前8時30分から午後9時30分まで |
平日・土曜日 | 午後6時から午後9時30分まで |
別表第2(第7条関係)
種類 | 使用料 | 納付期日 | 備考 | |||
1日 | 半日 | 夜間 | ||||
屋内運動場 | 町民 | 2,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 使用する日 | 1 使用時間が4時間を超える場合1日とする。 2 営利を目的とする使用は許可しない。 |
別表第3(第7条関係)
| 使用料 | 夜間照明使用料 | 備考 | |||
1日 | 半日 | 夜間 | ||||
屋外運動場 | 町民 | 1,000円 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 1 使用時間が4時間を超える場合は1日とする。 2 営利を目的とする使用は許可しない。 |