○西伊豆町営テニスコート条例

平成17年4月1日

条例第90号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域住民の健康増進及びスポーツの振興を図るために設置する町営テニスコート(以下「施設」という。)について必要事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 西伊豆町営テニスコート

位置 西伊豆町田子2551番地

(管理)

第3条 施設の管理運営は、西伊豆町教育委員会(以下「教育委員会」という。)があたる。

(利用の許可)

第4条 施設(附属施設及び器具を含む。)を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用)

第5条 利用者は、教育委員会の指示した事項を遵守し常に善良な注意をもって利用しなければならない。

(損害の賠償及び事故責任)

第6条 利用者は、施設等を破損し、又は滅失したときは利用者において原形に復し、又は損害賠償をしなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めるときは、賠償額を減免することができる。

(使用料)

第7条 第4条の施設利用許可を受けた者は、別表に掲げる使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、特に必要と認める利用については、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の町営テニスコート設置及び管理に関する条例(平成11年西伊豆町条例第6号)の処分、規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第7条関係)

種類

使用料

納付期日

備考

8:00~12:00

13:00~17:00

1日

(昼間)

18:00~21:00

町営テニスコート

町民

1面につき

1面につき

1面につき

1面につき

使用する日

 

1,200

1,200

2,400

2,400

町民以外

3,600

3,600

7,200

7,200

※ 町民には松崎町住民を含むものとする。

西伊豆町営テニスコート条例

平成17年4月1日 条例第90号

(平成17年4月1日施行)