○西伊豆町民運動場管理規則

平成17年4月1日

教委規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、町民の振興を図り、もって町民の心身の健全な発達と明るく豊かな町民生活の形成に寄与するため、運動場の管理その他必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 西伊豆町民運動場(以下「運動場」という。)の管理運営は、西伊豆町教育委員会(以下「委員会」という。)があたる。

(利用期間及び時間)

第3条 運動場の利用期間は年間とし、利用時間は、次のとおりとする。

午前6時から午後9時30分まで

2 前項の利用時間は、委員会が必要あると認めたときは、変更することができるものとする。

(利用許可)

第4条 運動場を利用しようとする者は、運動場利用許可申請書(別記様式)を利用期日前3日、利用期日が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のときは、利用期日前4日までに委員会に提出しなければならない。

2 夜間利用の許可申請書は、利用期日前2箇月から受け付けるものとする。ただし、許可は1箇月前に抽せんにより決定する。

3 運動場の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が申請の記載事項を変更しようとするときは、利用期日の前日までに委員会の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し)

第5条 運動場の利用者が利用許可の取消しをしようとするときは、委員会に届出しなければならない。

(利用者の責務)

第6条 利用者は運動場の利用を終わったとき、又は停止されたときは、直ちに附帯設備、用具等を所定の場所にもどし、係員の点検を受けなければならない。

(遵守事項)

第7条 運動場を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 物品の販売又は展示をしないこと。

(2) はり紙等の行為をしないこと。

(3) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(4) その他管理上必要な指示に従うこと。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、運動場の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西伊豆町民運動場管理規則(昭和52年西伊豆町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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西伊豆町民運動場管理規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第28号

(平成17年4月1日施行)