○西伊豆町大浜運動場管理規則
平成17年4月1日
教委規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、町民体育の振興を図り、もって、町民の心身の健全な発達と明るく豊かな町民生活の形成に寄与するため、運動場の管理その他必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 西伊豆町大浜運動場(以下「運動場」という。)の管理運営は、西伊豆町教育委員会(以下「委員会」という。)があたる。
(利用時間)
第3条 運動場の利用時間は、次のとおりとする。
午前8時から午後5時まで。ただし、委員会が必要あると認めたときは、時間を変更することができる。
(利用許可)
第4条 運動場を利用しようとする者は、運動場利用許可申請書(別記様式)を利用期日3日前までに委員会に提出しなければならない。
2 運動場の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は申請の記載事項を変更しようとするときは、利用期日の前日までに委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し)
第5条 運動場の利用者が利用許可の取消しをしようとするときは、委員会に届出しなければならない。
(利用者の責務)
第6条 利用者は、運動場の利用を終わったときは、直ちに附帯設備、用具等を所定の場所にもどし、運動場管理職員の点検を受けなければならない。
(遵守事項)
第7条 運動場を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 物品の販売又は展示をしないこと。
(2) はり紙等の行為をしないこと。
(3) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(4) その他管理上必要な指示に従うこと。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、運動場の管理に必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。