○西伊豆町スポーツ推進委員設置規則
平成17年4月1日
教委規則第25号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条に基づき、西伊豆町スポーツ推進委員(以下「推進委員」という。)を置く。
(定数)
第2条 推進委員の定数は、10人以内とする。
(任期)
第3条 推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の推進委員の任期は前任者の残任期間とする。
(職務)
第4条 推進委員は住民のスポーツの推進に関し、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) スポーツ推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) スポーツの実技の指導を行うこと。
(3) スポーツ活動推進のための組織の育成をはかること。
(4) 教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(5) スポーツの団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し協議すること。
(6) スポーツについて住民一般の理解を深めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、スポーツ振興のための指導助言を行うこと。
(服務)
第5条 推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
(研修)
第6条 推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。