○西伊豆町青少年問題協議会設置条例
平成17年4月1日
条例第87号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき西伊豆町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること。
(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関並びに関係団体相互の連絡調整を図ること。
2 協議会は、前項に規定する事項に関し町長、関係行政機関及び関係団体に対し意見を述べることができる。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員25人以内で組織する。
2 会長は、町長をもってあてる。
3 委員は、町議会の議員、関係行政機関の職員、関係団体の代表者及び学識経験がある者のうちから町長が任命する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、その職に基づいて任命された委員の任期は当該職にある期間とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
5 前項の委員は、再任されることができる。
6 協議会に副会長1人を置き委員の互選によってこれを定める。
7 会長は、会務を総理する。
8 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
9 協議会に専門事項を調査させるため必要があるときは専門委員を置くことができる。
10 委員及び専門委員は、非常勤とする。
(会議)
第4条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となり議事を掌理する。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、西伊豆町教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。