○西伊豆町黄金崎陶芸施設管理運営規則

平成17年4月1日

教委規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、西伊豆町黄金崎陶芸施設条例(平成17年西伊豆町条例第86号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、黄金崎陶芸房金秋(以下「陶芸房金秋」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 陶芸房金秋の利用時間は、午前8時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは教育委員会の指示による。

(利用者)

第3条 陶芸房金秋を利用できる者は、次のとおりとする。

(1) 学校教育において利用する者

(2) 社会教育において利用する者

(3) 文化団体の活動において利用する者

(4) 条例第1条の目的に沿った個人又は団体で教育委員会が適当と認めたもの

(利用の申込み)

第4条 陶芸房金秋を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は利用の15日前までに利用日時、内容、人員、代表者住所氏名を教育委員会に申請しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火気には特に注意し、帰る際は戸締り、火気の後始末をしなければならない。

(2) 承認なくして内部の材料等を持ち出してはならない。

(3) 危険物及び不潔物等を持ち込んではならない。

(4) その他教育長の指示に従わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の黄金崎陶芸施設管理運営規則(昭和61年賀茂村規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月1日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

西伊豆町黄金崎陶芸施設管理運営規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第23号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第23号
平成24年3月1日 教育委員会規則第1号