○西伊豆町黄金崎陶芸施設条例

平成17年4月1日

条例第86号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育、文化及び産業の発展を図り、もって地域の活性化を期するため設置する陶芸施設の管理その他必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 陶芸施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 黄金崎陶芸房金秋

位置 西伊豆町宇久須3566番地の1

(所属及び管理)

第3条 黄金崎陶芸房金秋(以下「陶芸房金秋」という。)の管理運営は、西伊豆町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。

(利用の申込み)

第4条 陶芸房金秋を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は教育委員会に申請して許可を受けなければならない。

(利用の許可)

第5条 教育委員会は、陶芸房金秋の利用を許可する場合は、申込みの順序によるものとする。

(利用の制限)

第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、許可しないことができる。

(1) 第1条の目的に反すると認めるとき。

(2) 施設又は設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) その他教育委員会が不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し)

第7条 教育委員会は、次の各号いずれかに該当するときは利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件又は指示に違反したとき。

(3) 前条各号に該当するに至ったとき。

(使用料)

第8条 陶芸房金秋の利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 教育委員会は、特に必要があると認める場合は、前項の使用料を減免することができる。

(損害賠償)

第9条 利用者は、建物及び設備等を故意に損傷し、又は滅失したときは、損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例で定めるもののほか必要な事項については、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の黄金崎陶芸施設の設置、管理及び使用料に関する条例(昭和61年賀茂村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月11日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

別表(第8条関係)

(1) 建物使用料

区分

利用者

半日

終日

夜間

備考

町内

2,100円

3,150円

2,630円

材料費等実費負担

町外

4,200

6,300

5,250

(2) 電気がま使用料

区分

利用者

(素焼・楽焼)

800℃前後

(本焼)

1,250℃~1,300℃

備考

町内

5,250円

7,350円

酸化還元(プロパンガス併用)の場合は、実費負担

町外

10,500

14,700

備考

1 町内には松崎町住民を含むものとする。

西伊豆町黄金崎陶芸施設条例

平成17年4月1日 条例第86号

(平成18年9月11日施行)