○西伊豆町田子公民館図書室管理規程
平成17年4月1日
教委規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、西伊豆町田子公民館図書室(以下「図書室」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 図書室 西伊豆町田子公民館において、次の各号における資料の閲覧及び貸出等を行う場所をいう。
(2) 図書資料 図書、文書、記録、定期刊行物その他これに類するものをいう。
(3) 図書室資料 図書資料及びCD、レコード、録音テープ、紙芝居その他視聴覚教育のためのものをいう。
(室長及び職員)
第3条 図書室に、室長及び必要な職員を置く。
2 室長は、教育長をもってあて、図書室業務を総理する。
3 職員は、西伊豆町中央公民館の業務員が兼務し、おおむね次の業務を行う。
(1) 図書室の事業計画に関すること。
(2) 図書室施設の管理に関すること。
(3) 図書室の広報に関すること。
(4) 図書室統計に関すること。
(5) 図書室資料の選択、収集に関すること。
(6) 図書室資料の受入れ、登録に関すること。
(7) 図書室資料の分類、目録の整備及び装備に関すること。
(8) 図書室資料の紹介、調査及び相談に関すること。
(9) 図書室資料の屋内利用、屋外貸出しに関すること。
(10) 読書会、研究会、講習会、展示会等の開催及び援助に関すること。
(11) 図書室関係機関、団体との協力に関すること。
(12) その他室内の庶務に関すること。
(休室日)
第4条 図書室の休室日は、教育委員会が特に定めた日を除きないものとする。
(利用時間)
第5条 図書室の利用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。
2 教育委員会は、必要に応じて前項の利用時間を変更することができる。
(利用の制限)
第6条 教育委員会は図書室の利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、図書室資料及び施設の利用を禁止することができる。
(1) 他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(2) 図書室の施設若しくは設備又は図書室資料を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他教育委員会がその利用を不適当と認めるとき。
(損害の賠償)
第7条 利用者が、図書室の施設、設備及び図書室資料を滅失し、又は損傷したときは、現金又は相当の代価をもって弁償しなければならない。
2 損害の弁償について、やむを得ない事情がある場合で特に教育委員会が認めたときは、その弁償を免除することができる。
(図書室資料の室外貸出期間及び貸出期間)
第8条 図書室資料の貸出期間は2週間とし、貸出冊数は3冊とする。
(障害者への室外貸出)
第9条 身体の障害等により来室することが困難な者は、代理者による室外貸出を受けることができる。
(届出等の義務)
第10条 利用券の紛失又は利用申込書の記載事項の変更等が生じたときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。
2 利用券が利用申込者本人以外のものによって使用され、損害が生じたときは、利用申込者本人が責任を負うものとする。
(図書室資料の室外貸出の制限)
第11条 次に掲げる図書室資料は、室外の貸出を行わないものとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 参考図書、郷土資料及び行政資料。
(2) 各種新聞、官報その他これらに類するもの。
(3) その他教育委員会が指定する図書室資料。
(寄贈)
第12条 図書室は、図書室資料の寄贈を受け、他の図書と同様の取扱により、一般の利用に供することができる。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、図書室の管理及び運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。