○西伊豆町中央公民館管理規則

平成17年4月1日

教委規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、他に定めるもののほか、西伊豆町中央公民館(以下「公民館」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 公民館の管理は、西伊豆町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。

(利用時間)

第3条 公民館の開館時間は、原則として午前8時30分から午後9時30分までとする。

(利用の許可)

第4条 公民館を利用しようとするものは、別に定める利用許可申請書を教育委員会に提出し、許可を得なければならない。

(利用範囲)

第5条 公民館の利用範囲は、次のとおりとする。

(1) 原則として講演、講座、会議、懇談会、演奏会、演劇、各種発表会、実習会、レクリエーション等の使用に供するものとする。

(2) 原則として、連続して3日以内とする。

(3) 町及び教育委員会の主催、後援する事業とする。

(利用許可の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は利用を許可しない。

(1) 営利が目的のとき。

(2) 教育委員会が不適当と認めるとき。

(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第23条の運営方針に抵触するとき。

(4) 前号のほかその使用について不適当と認めるとき。

(遵守事項)

第7条 公民館の施設を利用する者は、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 施設又は用具等を使用した場合は、使用後速やかに現状に復さなければならない。

(2) 所定の場所以外では、飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。

(3) 利用者は、必ず別に定める利用記録簿に結果を記入し提出すること。

(利用許可の取消し)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止させることができる。

(1) 他に定める関係例規及びこの規則に違反したとき。

(2) 教育委員会が必要と認めたとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、その利用の権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けた目的以外に利用してはならない。

(損害賠償)

第10条 利用者は、その責に帰すと認められる理由により施設、設備その他の物件を損傷し、若しくは滅失したときはその損害額を賠償しなければならない。

(免責)

第11条 教育委員会は、施設の重大な瑕疵かしによる場合を除き、施設利用時の事故は免責とする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育委員会が定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

西伊豆町中央公民館管理規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第22号

(平成17年4月1日施行)