○西伊豆町田子公民館管理規則

平成17年4月1日

教委規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、他に定めるもののほか、西伊豆町田子公民館(以下「公民館」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 公民館の管理は、西伊豆町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。

(利用の区分)

第3条 利用の区分は、次のとおりとする。

午前 8時30分から12時まで

午後 13時から17時まで

全日 8時30分から17時まで

夜間 17時から21時30分まで

2 前項の使用の区分にかかわらず、1回の利用時間が4時間を超える場合は、全日とみなす。

(利用の許可)

第4条 公民館を利用しようとするものは、別に定める利用許可申請書を教育委員会に提出し、許可を得なければならない。

(利用範囲)

第5条 公民館の利用範囲は、次のとおりとする。

(1) 原則として講演、講座、会議、懇談会、演奏会、演劇、各種発表会、実習会、レクリエーション等の使用に供するものとする。

(2) 町及び教育委員会が主催、後援する事業とする。

(利用許可の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は利用を許可しない。

(1) 営利が目的のとき。

(2) 教育委員会が不適当と認めるとき。

(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第23条の運営方針に抵触するとき。

(4) 前号のほかその使用について不適当と認めるとき。

(遵守事項)

第7条 公民館の利用にあたっては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 無断で施設、備品等を使用し、又は移動してはならない。

(2) 利用中は、秩序維持に努めなければならない。

(3) 利用時間を厳守すること。

(4) 利用を終わったときは、現状に復し、器具等を整理し、かつ、清掃の上職員に終了した旨を報告すること。

(利用許可の取消し等)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止させることができる。

(1) 他に定める関係例規及びこの規則に違反したとき。

(2) 教育委員会が必要と認めたとき。

(利用権の譲渡権の禁止)

第9条 利用者は、その利用の権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けた目的以外に利用してはならない。

(損害賠償)

第10条 利用者は、その責に帰すと認められる理由により施設、設備その他の物件を損傷し、若しくは滅失したときはその損害額を賠償しなければならない。

(免責)

第11条 教育委員会は、施設の重大な瑕疵かしによる場合を除き、施設利用時の事故は免責とする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

西伊豆町田子公民館管理規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第21号

(平成17年4月1日施行)