○西伊豆町公民館管理条例

平成17年4月1日

条例第85号

(趣旨)

第1条 この条例は、西伊豆町における社会教育を振興し、住民の生涯にわたる学習への対応と福祉を図るため、西伊豆町公民館(以下「公民館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 公民館の事業は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第22条の規定を準用する。

(管理)

第3条 公民館の管理については、西伊豆町教育委員会(以下「教育委員会」という。)があたる。

(職員)

第4条 公民館に法第27条に規定する館長のほか主事、その他必要な職員を置くことができる。

(職員の兼務)

第5条 前条の規定による館長、主事及びその他の職員を教育委員会職員に兼務させることができる。

(使用料)

第6条 公民館の施設、設備を使用する者は、別表に掲げる使用料を納めなければならない。

2 前項の使用料は、教育委員会において特別の事由があると認めた場合は、町長と協議して減免することができる。

(使用制限)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。

(1) 秩序を乱し、又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 公衆衛生上、害があると認めるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) その他、管理上不適当と認めるとき。

(委任)

第8条 この条例で定めるもののほか、管理に関し必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伊豆町公民館設置条例(昭和36年西伊豆町条例第19号)又は賀茂村公民館管理条例(平成6年賀茂村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月11日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

田子公民館

区分

使用料

備考

1日

半日

夜間

講堂

1,000円

500円

1,000円

使用時間が4時間を超える場合1日とする。

その他1室

200円

100円

200円

中央公民館

(1時間当たり)

区分

使用料

冷暖房使用料

多目的ホール

1,500円

1,000円

会議室

200円

100円

和室

200円

100円

講義室

300円

150円

調理実習室

400円

100円

○時間の端数は切上げとする。

○調理実習室のガス料金は、別に使用量により徴収する。

○町外利用者は倍額とする。ただし、多目的ホールについては、松崎町住民を町内利用者に含むものとする。

西伊豆町公民館管理条例

平成17年4月1日 条例第85号

(平成18年9月11日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 条例第85号
平成18年9月11日 条例第28号