○西伊豆町公民館設置条例
平成17年4月1日
条例第84号
(設置)
第1条 本町に社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づき、公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は次のとおりとする。
名称
位置
西伊豆町田子公民館
西伊豆町田子2640番地の1
西伊豆町中央公民館
西伊豆町安良里97番地の2
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
平成17年4月1日 条例第84号
(平成17年4月1日施行)