○西伊豆町遠距離幼児、児童及び生徒通学補助規則

平成17年4月1日

教委規則第19号

(目的)

第1条 町内の小学校、中学校、保育園、幼稚園及び認定こども園等(以下「学校等」という。)の統合により遠距離から交通機関を利用し通園、通学する幼児、児童、生徒に対し保護者の負担の軽減を図りもって教育及び児童福祉の円滑な運営に資することを目的とする。

(補助の対象となる経費)

第2条 補助の対象となる区域は、認定こども園にあっては安良里及び宇久須地区の幼児に係る通園費とし、小学校にあっては大沢里及び安良里地区の児童に係る通学費とし、中学校にあっては大沢里、一色、中、仁科、田子及び安良里地区の生徒に係る通学費とする。ただし、特別支援学級の児童生徒で他市町村に就学委託した場合は、通学距離は問わないものとする。

(補助率)

第3条 補助率は全額補助とし、準要保護児童生徒、特別支援学級の児童生徒で他市町村に就学委託した場合も全額補助とする。

(補助の支給方法と支給時期)

第4条 支給の方法は、幼児、児童、生徒名簿を町で作成し現物支給とする。

2 支給の時期は、次のとおりとする。ただし、各学校等の実情に応じて支給する場合や転入学者等に対してはこの限りでない。

4月・5月・6月・7月の4箇月分 4月初旬

8月・9月・10月・11月の4箇月分 7月中旬

12月・1月・2月・3月の4箇月分 11月中旬

(補助の停止)

第5条 補助を停止するときは、次のとおりとする。

(1) 転学したとき。

(2) 第2条に該当しなくなったとき。

(3) 補助を辞退したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、西伊豆町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めたとき。

(その他)

第6条 この規則の実施について必要な事項でこの規則に定めていない細部については、別に教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の西伊豆町遠距離幼児・児童・生徒通学補助規則(昭和48年規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年11月25日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町遠距離幼児、児童及び生徒通学補助規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年3月24日教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

西伊豆町遠距離幼児、児童及び生徒通学補助規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第19号
令和2年11月25日 教育委員会規則第2号
令和3年3月24日 教育委員会規則第4号