○西伊豆町地域づくり人材育成修学資金貸与規則

平成17年4月1日

教委規則第18号

(目的)

第1条 町長は、西伊豆町の地域づくり事業を推進強化するための人材育成を図り、豊かで住みよい町づくりに寄与することを目的として、予算の範囲内で地域づくりに貢献する技能等の習得者(以下「修学生」という。)に対し、西伊豆町地域づくり人材育成修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与できるものとする。

(貸付けを受ける者の要件)

第2条 修学資金の貸与を受けることができる者は、修学期間終了後引き続き西伊豆町に居住し、次の各号に掲げる地域づくり事業に従事しようとする者で、学習意欲旺盛、身体強健で品行方正と認められるものでなければならない。

(1) ガラス工芸に関する制作、研究等に従事する者

(2) 地域特産品の創出に関する制作、研究等に従事する者

(3) その他町長が必要と認める者

(貸与期間)

第3条 修学資金を貸与する期間は、原則として正規の修学期間とする。

(修学生の願出)

第4条 修学資金の貸与を受けようとする者は、修学資金貸与申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(選考)

第5条 修学生は選考委員の選考を経て町長が決定し本人に通知書(様式第2号)により通知する。ただし、必要があると認める場合は、修学の前に内定し本人にその旨通知することができる。

(選考委員)

第6条 選考委員は、副町長、会計管理者、教育長、総務課長及びまちづくり課長をもって組織する。

(修学資金の交付等)

第7条 修学資金の交付の決定を受けた者は、連帯保証人と連署した修学資金借用書(様式第3号)を直ちに町長に提出しなければならない。

2 前項の連帯保証人は、独立の生計を営む者であって、いつでも修学生本人と常に連絡できるものでなければならない。

3 修学資金の貸与を受けた者について修学資金貸与台帳(様式第4号)を整備しておくものとする。

(貸与の方法)

第8条 修学資金は、養成施設等の学年当初の月又は4月から学年終了の月又は翌年3月までの間、月額50,000円を年間2期に分けて各期首に貸与するものとする。

(届出)

第9条 次の場合は、直ちに町長に変更届(様式第5号)を提出しなければならない。

(1) 休学、転学又は退学したとき。

(2) 本人、保証人の住所その他重要な事項に異動があったとき。

(修学資金貸与の休止)

第10条 町長は、修学生が休学したときは、その期間は修学資金の貸与を休止する。

(修学資金貸与の廃止)

第11条 町長は、修学生が次の各号のいずれかに該当する場合には、修学資金の貸与を廃止するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(4) 心身の故障等のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。

(5) 修学生として適当でないと認められるとき。

(6) その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(修学資金返還債務の免除)

第12条 修学資金の貸与を受けた者が修学期間終了後、引き続き修学資金貸与期間に3箇年を加えた期間西伊豆町の地域づくり業務に従事した場合は、修学資金の返還債務を免除するものとする。

2 修学生であった者が死亡し、又は事故等による障害のため精神若しくは身体の機能に高度の障害を残して労働力を喪失し、修学資金の返還未済額の全部又は一部について返済不能となったときは、その全部又は一部の返還を免除することができる(様式第6号様式第7号)

(返還の方法)

第13条 修学資金は無利子とする。ただし、正当な理由がなく修学資金の返還を怠ったときは、年利7.3パーセントの延滞利子を徴収するものとする。

2 町長は、修学資金を受けた者が、修学資金を他の目的に使用し、又は第11条各号に該当するに至った場合には、それまでに貸与を受けた修学資金の金額を、町長の定める方法、期間により返還させることができる。ただし、町長が必要と認める場合は返還すべき額の全額又は一部を減免して返還させることができる(様式第6号様式第7号)

3 町長は、修学資金を受けた者が第12条第1項の期間西伊豆町の地域づくり業務に従事できなくなった場合は、その理由の生じた日の属する月の翌日から起算して、貸与を受けた期間に相当する期間内に月賦又は最長半年賦の均等払で、貸与金の全部又は一部を返還させることができる(様式第8号)

4 修学資金の貸与を受けた者の申出(様式第9号)により全部又は一部を繰り上げて返還することができる。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の賀茂村地域づくり人材育成修学資金貸与規則(平成6年賀茂村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月21日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年9月5日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町地域づくり人材育成修学資金貸与規則等の規定は、平成29年5月15日から適用する。

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西伊豆町地域づくり人材育成修学資金貸与規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第18号

(平成29年9月5日施行)