○西伊豆町立小中学校財務取扱要領

平成17年4月1日

教委要領第6号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要領は、西伊豆町立小中学校処務規程(平成17年西伊豆町教育委員会規程第2号)第8条の規定に基づき、西伊豆町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の予算、契約、経理及び物品に関する事務(以下「財務事務」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(財務事務)

第2条 校長は、学校における財務事務を総括する。

2 事務職員は、校長の命を受け、学校における財務事務に従事する。

第2章 予算

(学校配当予算)

第3条 校長は、予算編成要領に基づき、その所管に係る予算調書を作成し、西伊豆町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 教育委員会は学校から提出された予算書に基づき、校長及び事務職員から内容について聞き取りを行うことができる。

3 校長は、配当された予算(以下「学校配当予算」という。)に不足を生ずることが予想される場合は、あらかじめ、教育委員会に申出なければならない。

(執行計画)

第4条 校長は、教育課程その他学校運営に関する事務を適正かつ効果的に実施するため、学校配当予算について、当該年度の予算の執行計画(以下「執行計画」という。)を策定しなければならない。

(組織の設置)

第5条 校長は、執行計画について協議する組織(以下「予算委員会」という。)を学校に設置することができる。

2 校長は、予算委員会を総括する。

3 事務職員は、校長の命を受け、予算委員会の運営及び予算編成の調整に関する事務に従事する。

(校長の支出負担行為)

第6条 校長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により定められた西伊豆町の規程に基づき校長に補助執行させることができることとされている範囲内において、学校における支出の原因となるべき契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)をするものとする。

2 校長は、執行計画に基づき、学校配当予算の範囲内において支出負担行為をするものとする。

第3章 契約

(契約事務担当者)

第7条 学校における契約に関する事務を担当する者(以下「契約事務担当者」という。)は、事務職員の中から校長が指名する。ただし、事務職員が置かれていない場合は、この限りでない。

(予定価格の設定)

第8条 契約事務担当者は、契約に当たり、あらかじめ当該契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、数量の多寡、履行の難易等を考慮して適正な予定価格を定めて、校長の承認を受けておかなければならない。ただし、事務職員が置かれていない場合は、この限りでない。

(契約の相手方の選定)

第9条 契約の相手方を選定するときは、次に掲げる事項に留意し、公正かつ公平に行わなければならない。

(1) 契約の相手方は、原則として、西伊豆町における競争入札に参加する資格を有する者等の中から選定すること。

(2) 契約の相手方が特定の者に偏ることがないこと。

(見積書の徴収)

第10条 契約事務担当者は、契約に当たっては、なるべく2人以上の者から見積書を徴するものとする。ただし、予定価格が3万円未満のもの又は収入印紙、切手、図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用してさしつかえないものに係る契約をするときは見積書を省略することができる。

2 見積書を徴するときは、あらかじめ、当該契約に必要な事項を相手方に通知するものとする。

(契約書の省略)

第11条 学校における契約は、西伊豆町会計事務取扱要領(平成17年西伊豆町要領第4号)の定めるところにより、契約書の作成を省略することができる。

(検収者)

第12条 学校における契約の履行に関する調査を行う者(以下「検収者」という。)は、事務職員の中から校長が指名する。ただし、事務職員が置かれていない場合は、この限りでない。

(検収の実施)

第13条 検収者は、納品書、仕様書その他の関係書類により、検収を行わなければならない。

2 検収に当たっては、必要に応じ、関係職員を立ち会わせなければならない。

第4章 経理

(経理事務)

第14条 学校における経理に関する事務を担当する者(以下「経理事務担当者」という。)は、事務職員の中から校長が指名する。ただし、事務職員が置かれていない場合は、この限りでない。

(支出命令書の作成)

第15条 経理事務担当者は、債権者から請求書が提出されたときは、その内容を審査し、速やかに、校長の決裁を経て支出命令書を提出しなければならない。

(執行管理)

第16条 経理事務担当者は、学校配当予算の状況を常に把握し、その適切な執行管理に努めなければならない。

2 校長は、学校配当予算の執行状況を教育委員会に報告しなければならない。

第5章 物品

(物品管理者等の設置)

第17条 物品の管理を円滑かつ適正に行うため、学校に物品管理者を置く。

2 物品管理者は、校長をもって充てる。

3 物品管理者を補佐するため、物品取扱員を置く。

4 物品取扱員は、事務職員の中から校長が指名する。ただし、事務職員が置かれていない場合は、この限りでない。

(物品管理事務)

第18条 物品管理者は、物品の取得、管理及び処分並びに出納に関する事務を行う。

2 物品管理者は、物品の管理を適正に行うため、物品に関する帳簿を備えて整理しておかなければならない。

3 物品管理者は、物品の保管責任者を指名しなければならない。

(備品の区分)

第19条 学校における物品に係る備品と消耗品との区分は、西伊豆町立小中学校物品管理事務取扱要綱(平成17年西伊豆町教育委員会要綱第6号)に定める区分の例による。

(物品の受入れ)

第20条 検収を完了した物品は、物品管理者が直ちに受け入れなければならない。ただし、物品管理者の指示があった場合は、当該物品管理者に代わって物品取扱員が受け入れることができる。

(亡失等の処理)

第21条 物品に亡失、き損その他の事故が発生した場合は、その原因を明示して、直ちに物品管理者に報告しなければならない。

2 物品管理者が前項の規定による報告を受けたときは、文書により、教育長に報告しなければならない。

(廃棄の手続)

第22条 物品管理者は、不用又は使用に耐えなくなった備品で廃棄することが適当と認めるものについて廃棄の手続を執らなければならない。

(備品の調査)

第23条 物品管理者は、教育長から請求があったときは、備品に関する報告書を提出しなければならない。

第6章 雑則

第24条 この要領に定めるもののほか、財務事務に関し必要な事項は、校長が定める。

この要領は、平成17年4月1日から施行する。

西伊豆町立小中学校財務取扱要領

平成17年4月1日 教育委員会要領第6号

(平成17年4月1日施行)