○西伊豆町立小中学校公印取扱要領

平成17年4月1日

教委要領第5号

(趣旨)

第1条 この要領は、西伊豆町立小中学校処務規程(平成17年西伊豆町教育委員会規程第2号)第9条の規定に基づき、別に定めるものを除くほか、西伊豆町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の公印取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の定義)

第2条 この要領において公印とは、学校印及び校長印をいう。

(公印の保管)

第3条 校長は、公印を管守する。

2 公印は、その管守を厳正にし、校長の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製等)

第4条 校長は、公印を調製、改刻又は廃止しようとするときは、あらかじめ教育委員会と協議しなければならない。

(事故の届出)

第5条 校長は、その管守する公印について盗難、紛失等の事故があったときは、速やかに公印事故届(様式第1号)を教育委員会に提出し、その指示を受けなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは、押印する文書に決裁文書を添えて校長に、校長不在の場合は教頭に提出しなければならない。

2 前項の規定により審査の結果適当と認めたときは、校長は当該文書に明瞭かつ正確に公印を押さなければならない。

(公印の印影の刷込み)

第7条 証票、賞状等(以下「証票等」という。)で特に必要があると認められるものについては、公印の印影を刷り込むことができる。この場合においては、あらかじめ公印取扱台帳(様式第2号)を校長に提出し、その承認を得なければならない。

2 前項の規定により公印の印影を刷り込んだ証票等については、公印取扱台帳(様式第2号)により保管及び使用状況を常に明らかにしておかなければならない。

(公印の事前使用)

第8条 証票等で公印を事前に押印することが適当と認められるものについては、公印を事前に押印することができる。この場合においては、あらかじめ公印取扱台帳(様式第2号)を校長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定により事前に押印した証票等については、公印取扱台帳(様式第2号)により保管及び使用状況を常に明らかにしておかなければならない。

3 校長は、必要に応じて、前項の保管及び使用状況を調査しなければならない。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、公印に関し必要な事項は校長が定める。

この要領は、平成17年4月1日から施行する。

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西伊豆町立小中学校公印取扱要領

平成17年4月1日 教育委員会要領第5号

(平成17年4月1日施行)