○西伊豆町立小中学校出勤簿整理要領

平成17年4月1日

教委要領第3号

(趣旨)

第1条 この要領は、西伊豆町立小中学校処務規程(平成17年西伊豆町教育委員会規程第2号)第15条の規定に基づき西伊豆町立小学校及び中学校の出勤簿の整理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(出勤簿の整理)

第2条 出勤簿は、事務主任が整理する。ただし、事務主任が置かれていない場合は、校長があらかじめ指名する職員(以下「整理者」という。)が整理する。

2 事務主任又は整理者は、常に出勤簿を整理しておかなければならない。

3 出勤簿には別表に基づき相当の表示をするものとする。

(その他)

第3条 この要領に定めるもののほか、出勤簿の整理に関し必要な事項は、校長が定める。

この要領は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年5月27日教委要領第2号)

この要領は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

番号

表示

該当する場合

摘要

1

週休

週休日及び学校行事等により勤務時間を割り振らないこととなった日


2

休日

静岡県の休日を定める条例に規定する日


3

出張

公務により出張した場合

出勤後出張した場合は出勤印の上に表示する

4

研修

教育公務員特例法の研修の場合又は職務に専念する義務の特例に関する条例に基づく研修の場合

出勤後研修した場合は出勤印の上に表示する

5

派遣

国際協力事業団が実施する青年海外協力隊事業等に派遣される場合の出発から帰国までの間


6

年休

年次有給休暇を取得した場合

時間単位で受けた場合は出勤印の上に表示する

7

特休

特別休暇を取得した場合

時間単位で受けた場合は出勤印の上に表示する

8

介休

介護休暇を取得した場合

時間単位で受けた場合は出勤印の上に表示する

9

休職

休職した場合


10

育休

地方公務員の育児休業等に関する法律及び静岡県職員の育児休業等に関する条例に基づく育児休業の場合


11

育短

地方公務員の育児休業等に関する法律及び静岡県職員の育児休業等に関する条例に基づく育児短時間勤務の場合

出勤印の上に表示する又は、通年の場合には備考欄に表示する

12

修休

教育公務員特例法に規定する大学院修学休業をする場合


13

停職

停職処分を受けた場合


14

義免

職務に専念する義務の特例に関する条例に基づき義務の免除を承認された場合


15

専従

地方公務員法により職員団体の役員としてもっぱら従事する場合


16

欠勤

欠勤した場合又は、地方公務員の育児休業等に関する法律及び静岡県職員の育児休業等に関する条例に基づく部分休業の場合

時間単位で受けた場合は出勤印の上に表示する

17

赴任

発令日から着任するまでの間

赴任延期の場合はその許可のあった時に限る

18

代休

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例、又は義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例に基づき、代休日を1日与えた場合


19

有休

臨時的任用職員が有給休暇を取得した場合

時間単位で受けた場合は出勤印の上に表示する

20

無休

臨時的任用職員が無給休暇を取得した場合

時間単位で受けた場合は出勤印の上に表示する

西伊豆町立小中学校出勤簿整理要領

平成17年4月1日 教育委員会要領第3号

(平成26年5月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会要領第3号
平成26年5月27日 教育委員会要領第2号