○西伊豆町立小中学校通学区域に関する規則

平成17年4月1日

教委規則第13号

(趣旨)

第1条 西伊豆町内に居住する児童生徒が義務教育を受けるため通学する西伊豆町立小中学校(以下「小中学校」という。)の通学区域は、この規則の定めるところによる。

(指定)

第2条 通学すべき小中学校は、児童生徒が保護者(児童生徒に対して親権を行う者、親権を行う者がないときは後見人又はその職務を行う者をいう。以下同じ。)とともに居住する現住所により定める。

2 前項の規定により児童生徒の通学する小中学校及びその通学区域は、別表第1のとおりとする。

(指定変更)

第3条 児童生徒を特別の事情により、指定された小中学校に通学させることができない場合には、その保護者は指定学校変更申立書を教育委員会に提出し、許可を得なければならない。

(特別支援学級)

第4条 特別支援学級に通学する生徒の指定は、別表第2のとおりとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年11月27日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町立小中学校通学区域に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成24年12月19日教委規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

学校名

通学区域

仁科小学校

大字 仁科(一部地域を除く)

大字 中

大字 一色

大字 大沢里

田子小学校

大字 田子

大字 仁科(別紙学校区明細参照)

賀茂小学校

大字 宇久須、大字 安良里

西伊豆中学校

町内全域

田子小学校及び仁科小学校の学校区明細

大字

小字

番地

学校名

仁科

浮島

2159~2184

田子小学校

浮島下

2185~2226

浮島堤

3009

浮島大窪

3011~3014

南浜

3015~3022

通り

3023~3024

燈明

3025

田口

3026~3031

御庵

3032~3044

持越

3045~3049

細久保

3050~3059

山ノ沢

3061~3065

上記以外の小字及び番地

仁科小学校

別表第2(第4条関係)

特別支援学級

学校名

通学区域

仁科小学校又は田子小学校

仁科小学校及び田子小学校の通学区域

賀茂小学校

賀茂小学校の通学区域

西伊豆中学校

町内全域

西伊豆町立小中学校通学区域に関する規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第13号
平成19年11月27日 教育委員会規則第4号
平成24年12月19日 教育委員会規則第12号
令和3年3月24日 教育委員会規則第3号