○西伊豆町職員住宅管理規則
平成17年4月1日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、公立学校教員、人事交流等の目的で西伊豆町又は町の施設に勤務することが確定した者に提供する職員住宅(以下「住宅」という。)の設置、管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 西伊豆町中職員住宅
位置 西伊豆町中169番地
名称 西伊豆町宇久須教職員住宅
位置 西伊豆町宇久須565番地の2
(入居資格)
第3条 住宅は、次の各号のいずれかに該当する者で町長が指定したものに貸与する。
(1) 静岡県公立学校教員で、西伊豆町立小・中学校に勤務することが確定し、町内に自己の住居を所有しないもの
(2) 西伊豆町職員以外で人事交流等により西伊豆町に勤務することが確定し、町内に自己の住居を所有しないもの
(3) 前2号に該当するもの以外で町長の指名したもの
2 前項に該当するものが複数ある場合は町長がその者の住宅等の状況を勘案して指名する。
(借用証書)
第4条 住宅の貸与を受けた者は、入居後7日以内に別記様式による住宅借用証書を町長に提出しなければならない。
(貸付料)
第5条 住宅の貸付料は、次のとおりとする。
(1) 西伊豆町中職員住宅 月額 15,000円
(2) 西伊豆町宇久須教職員住宅 月額 10,000円
2 住宅の使用期間が1月に満たないときは、日割により計算した額とする。
3 前2項の貸付料は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。
第6条 町長は、住宅の貸付料を事情により減免することができる。
(保管義務)
第7条 住宅の貸与を受けている者(以下「貸与者」という。)は、その使用にあたり、常に必要な注意を払い、住宅及び附属設備を正常な状態において維持しなければならない。
(転貸の禁止)
第8条 住宅の貸与者は、その住宅の全部又は一部を他の者に貸し付けてはならない。
(住宅滅失又はき損の報告)
第9条 住宅の貸与者は、住宅又はその附属設備を滅失し、又はき損したときは、その状況を詳細に記載して直ちに町長に報告しなければならない。
(損害賠償)
第10条 住宅の貸与者は、住宅又は附属設備を滅失し、又はき損した場合において、町長がその滅失又はき損が住宅の貸与者の責めに帰すべき事由によって生じたものであると認めたときは、これを原形に復し、又はその費用を弁償しなければならない。
(住宅の費用負担)
第11条 住宅について次に掲げる費用は、町の負担とするものとする。
(1) 天災その他住宅の貸与者の責めに帰すことのできない事由により、き損し、又は汚損したときの修繕に要する費用
(2) 前号のほか、町長が必要と認める修繕等に要する費用
(住宅の明渡)
第12条 住宅の貸与者は、次の各号のいずれかに該当した場合においては、通告を受けた日から30日以内に住宅を明け渡さなければならない。ただし、特別の事由により30日以内に住宅を明け渡すことができないときは、明渡しの予定日を定め、その事由を明らかにして町長の許可を受けなければならない。
(1) 住宅の貸与を受ける身分を失ったとき。
(2) 転勤その他の事由により、住宅に居住する必要がなくなったとき。
(3) その他やむを得ない事由により、町長から退去を命ぜられたとき。
(退去の手続)
第13条 住宅の貸与者が、住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届出て、住宅を正常な状態におき、町長の検査を受けなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。