○西伊豆町教育機器研究委員会設置要綱

平成17年4月1日

教委要綱第3号

(設置)

第1条 小中学校への教育用コンピュータの導入に係る効果的活用を図るための協議及び研究組織として、教育機器研究委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(内容)

第2条 委員会は、教育長の指示を受けて小、中学校の教育機器の効率的運用を図るために次の事項を協議検討するものとする。

(1) 情報教育に係る学習内容及び指導方法に関すること。

(2) ソフトウエアの構成に関すること。

(3) 機種の選定及び機器の構成に関すること。

(構成)

第3条 委員は、校長、教頭、教員及びその他の職員の中から教育委員会が委嘱する。

(組織)

第4条 委員会の組織は、次のとおりとする。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

(3) 委員 8人

(4) その他委員 若干人

2 委員会の会議は、委員長が招集する。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項については、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

西伊豆町教育機器研究委員会設置要綱

平成17年4月1日 教育委員会要綱第3号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会要綱第3号