○西伊豆町立文教施設等整備委員会規則

平成17年4月1日

教委規則第10号

(設置)

第1条 西伊豆町立文教施設等の建設・改築及び総合活用の円滑化を図り、もって生涯教育の向上を期するため、西伊豆町立文教施設等整備委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

(所掌事項)

第2条 委員会は、西伊豆町立文教施設等の建設・改築及び総合活用に関する事項について調査・研究し、町長からの諮問に応じて答申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、次の内から20人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 教育委員会の推薦する者

(2) 区長連絡協議会の推薦する者

(3) 保護者

(4) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱された日から委嘱の日の属する年度の翌年度の年度末までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することを妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。

3 委員長は、会務を総理し、副委員長は委員長を補佐する。

4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き議決を行うことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は教育委員会が定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月17日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年5月15日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月24日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年8月22日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

西伊豆町立文教施設等整備委員会規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第10号

(令和4年8月22日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第10号
平成21年3月17日 教育委員会規則第2号
平成23年12月1日 教育委員会規則第2号
平成26年5月15日 教育委員会規則第1号
平成31年4月24日 教育委員会規則第3号
令和4年8月22日 教育委員会規則第2号