○西伊豆町教育委員会職員の職の設置に関する規則

平成17年4月1日

教委規則第7号

(職員の職)

第1条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は次に掲げるとおりとする。

(1) 事務局長

(2) 園長

(3) 主幹

(4) 副園長

(5) 係長

(6) 主任主査

(7) 園務主任

(8) 主査

(9) 主任主事

(10) 社会教育主事

(11) 主任保育教諭

(12) 主事

(13) 保育教諭

(14) 主事補

(15) 保育教諭補

(16) 公民館長

(17) 公民館主事

(18) 業務員

(事務局の組織)

第2条 事務局長は、上司の命を受けて所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 園長は、上司の命を受けて認定こども園の管理、幼児の保育を掌る。

3 主幹、係長及び主任主査は、上司の命を受けて分掌事務を掌る。

4 副園長及び園務主任は、上司の命を受けて認定こども園の分掌事務を掌る。

5 主査、主任主事、主事及び主事補は、上司の命を受けて事務を掌る。

6 主任保育教諭、保育教諭及び保育教諭補は、上司の命を受けて認定こども園園児の保育を掌る。

7 公民館主事は、西伊豆町長部局の職員に兼務させることができる。

8 業務員は上司の命を受けて労務に従事する。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

西伊豆町教育委員会職員の職の設置に関する規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第7号
平成30年3月30日 教育委員会規則第1号
平成31年3月29日 教育委員会規則第2号
令和4年3月18日 教育委員会規則第1号
令和5年3月24日 教育委員会規則第2号