○西伊豆町登記事務処理要領

平成17年4月1日

要領第7号

(目的)

第1条 この要領は、町が施行する事業等に伴い、取得した土地の登記事務処理を適正かつ円滑に促進することを目的とする。

(基本方針)

第2条 毎年度新たに取得する土地の登記(以下「現年度登記」という。)は、当該年度内に完了するものとする。

(土地取得台帳の運用)

第3条 「現年度登記」を行う課(以下「担当課」という。)は、取得する土地の代金を支払う際「土地取得台帳」(様式第1号)を起票しなければならない。

2 土地取得台帳は、担当課で保管するほか、1部を総務課に提出する。

3 取得した土地の所有権移転登記を除くほか、すべての登記関係は担当課で行うものとする。

4 総務課は、毎月担当課保管の土地取得台帳を突合し、翌月の21日までに処理状況を様式第2号により、町長に報告しなければならない。

(登記保留)

第4条 担当課長は、登記処理が極めて困難であり、当該年度中に登記のできる見込みがないと認められる場合は、様式第3号により、町長に報告し、登記事務処理を一時保留することができる。

2 前項の規定により登記保留をする場合は、契約の相手方の登記等に関する確約書(様式第4号)を徴さなければならない。

3 担当課長は、登記保留をした土地について、年1回程度は、未登記原因に関するその後の状況を調査し、登記の可能性を確認しなければならない。

4 前項の調査の結果、登記が可能であると確認したときは、直ちに、登記保留を除し、登記手続を再開しなければならない。

(過年度未登記)

第5条 この要領施行前に取得した土地に係る未登記(以下「過年度未登記」という。)の処理に関する事務は、おおむね次の各号の定めるところによる。

(1) 過年度未登記の処理は、担当課が行うもののほか、総務課が司法書士等に委託して行うものとする。

(2) 総務課は、担当課と連絡協議し、処理の促進を図るとともにその業務の一部を負担しなければならない。

(固定資産税に対する措置)

第6条 担当課長は、現年度登記が、当該土地の引渡しを受けた日の属する年の12月末日までに完了しないときは、固定資産税の減免措置が講じられるよう、窓口税務課と協議しなければならない。

2 過年度未登記に係る土地の固定資産税については、前項に準じて措置しなければならない。

3 過年度未登記に係る土地で、固定資産税の減免措置の講じられていない土地(取得面積が不明のため前項に基づき措置されていない土地)については、取得年度から起算して30年を限度(経過年度30年以上は30年とする。)に、取得年度からの経過年数に登記時における取得土地の固定資産税相当額を乗じた額を、登記協力金として謝礼する。

(その他)

第7条 この要領に定めた事項以外の必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日要領第4号)

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

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西伊豆町登記事務処理要領

平成17年4月1日 要領第7号

(平成19年4月1日施行)