○西伊豆町国民健康保険事業基金条例

平成17年4月1日

条例第69号

(設置)

第1条 国民健康保険事業の健全な運営に資するため、西伊豆町国民健康保険事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、この町が指定する金融機関へ預金するものとする。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代え郵便局に保管を委託し、この町が指定する金融機関に保護預りとすることができる。

(運用金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、支払上現金に不足を生じたときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

2 前項の規定により繰替運用した金額は、当該会計年度内にこれを返還しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伊豆町国民健康保険保険給付等支払準備基金条例(昭和39年西伊豆町条例第19号)又は賀茂村国民健康保険保険給付等支払準備基金条例(昭和39年賀茂村条例第19号)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成20年3月7日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

西伊豆町国民健康保険事業基金条例

平成17年4月1日 条例第69号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第69号
平成20年3月7日 条例第8号
平成30年3月16日 条例第4号