○西伊豆町地域福祉基金条例

平成17年4月1日

条例第66号

(設置)

第1条 西伊豆町民の福祉の向上を図るために必要な資金を確保するため、西伊豆町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金の目的達成に必要な経費に充てるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認められるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伊豆町地域福祉基金条例(平成3年西伊豆町条例第19号)又は賀茂村福祉基金条例(平成2年賀茂村条例第12号)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

西伊豆町地域福祉基金条例

平成17年4月1日 条例第66号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第66号